○茨木市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和8年3月16日
茨木市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年茨木市条例第41号。次条及び第4条において「条例」という。)第16条第3項の規定に基づき、茨木市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、条例第16条第1項に定める事項について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、条例第16条第2項の規定による委嘱の日から当該諮問に係る調査審議が終了した日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の会議及び会議録は、原則として非公開とする。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、災害弔慰金の支給等に係る事務を所管する部において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。