○茨木市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月16日

茨木市条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第54条の3において読み替えて準用する法第46条第2項に規定する特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるとおりとする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

茨木市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月16日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
令和8年3月16日 条例第11号