○茨木市火災警報等発令規則
令和7年12月25日
茨木市規則第64号
茨木市火災警報発令規則(昭和60年茨木市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報(次条及び第3条において「火災警報」という。)及び茨木市火災予防条例(昭和37年茨木市条例第13号)第29条の8第1項に規定する林野火災に関する注意報(第3条において「林野火災注意報」という。)(第4条においてこれらを「火災警報等」と総称する。)の発令について必要な事項を定めるものとする。
(1) 乾燥注意報が発表されたとき。
(2) 強風注意報の発表基準以上の平均風速が見込まれるとき。
(林野火災注意報及び林野火災警報の発令基準)
第3条 林野火災注意報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令する。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合その他火災の予防上注意を要すると認められない場合は、この限りでない。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下となったとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
2 林野火災警報(林野火災(茨木市火災予防条例第29条の8第1項に規定する林野火災をいう。)の予防を目的とした火災警報をいう。)は、気象の状況が前項各号のいずれかに該当し、かつ、強風注意報の発表基準以上の平均風速が見込まれる場合であって、火災の予防上危険と認めるときに発令する。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、火災警報等の発令について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。