○茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年9月8日

茨木市条例第18号

茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第34条第2項に規定する特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項に規定する特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるとおりとする。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年9月8日 条例第18号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
令和7年9月8日 条例第18号