○茨木市地域公共交通会議規則
令和7年3月31日
茨木市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 交通会議は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(協議事項)
第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第4条 交通会議は、委員30人以内で組織する。
2 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(5) 一般社団法人大阪バス協会の代表者又はその指名する者
(6) 一般社団法人大阪タクシー協会の代表者又はその指名する者
(7) 地域住民若しくは利用者の代表者又はその指名する者
(8) 大阪運輸支局長又はその指名する者
(9) 道路管理者、大阪府茨木警察の代表者、学識経験者その他の市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、交通会議の会議及び会議録を非公開とすることができる。
5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
7 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
8 前条の規定にかかわらず、部会の決議をもって交通会議の決議とする。
9 部会長は、部会における調査又は協議の経過及び結果について会長に報告するものとする。
(会議の特例)
第10条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、議事の概要を記載した書面により委員の意見を聴取し、又は賛否を問い、交通会議の会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり交通会議の会議を招集する暇がない場合
(2) 災害その他やむを得ない理由により交通会議の会議を招集することができない場合
(3) 交通会議で協議が調った事項に係る軽微な変更その他会長が軽微と認める事項を協議する場合
(庶務)
第11条 交通会議及び部会の庶務は、建設部において処理する。
(秘密の保持)
第12条 交通会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議結果の取扱い)
第13条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営について必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。