○茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則
令和6年8月14日
茨木市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(令和6年茨木市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、当該屋上部分の高さ5メートルまでの部分
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類するもの
(1) 付近見取図
(2) 現況平面図
(3) 土地利用計画平面図
(4) 排水計画平面図
(5) 造成計画平面図及び断面図
(6) 予定建築物の配置図、各階平面図、立面図及び断面図
(7) 地籍図
(8) その他市長が必要と認める図書
2 建築主は、前項の中高層建築物のお知らせ標識が破損又は倒壊しないように設置するとともに、適正に管理しなければならない。
(中高層建築物のお知らせ標識設置前に必要な手続)
第5条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例(昭和57年茨木市条例第20号)第2条第1号に規定する旅館等を建築する場合
(2) 茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例(平成8年茨木市条例第18号)第2条第1号に規定するぱちんこ遊技場を建築する場合
2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める手続は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手続とする。
ア 茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例第2条第1号に規定する旅館等(同条第2号に規定するラブホテルを除く。)を建築する場合 同条例第3条に規定する届出
イ 茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例第2条第1号に規定する旅館等(同条第2号に規定するラブホテルに限る。)を建築する場合 同条例第5条第1項に規定する市長の同意を得ること。
(2) 前項第2号に掲げる場合 茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例第3条に規定する市長の同意を得ること。
説明項目 | 説明すべき内容 | |
1 | 事業関係者の紹介 | 建築主、設計者、工事監理者、工事施工者、代理人等の紹介及び会社等の概要(建築主が法人の場合に限る。) |
2 | 中高層建築物の敷地に関する事項 | |
(1) 敷地の位置 | 建築物の敷地の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置 | |
(2) 敷地の規模 | 敷地面積、敷地全体の整備概要、建築物の位置及び隣接地との距離 | |
(3) 駐車施設、ごみ集積施設及び受水槽施設 | 駐車台数、出入口の位置並びにごみ集積施設及び受水槽の位置及び規模 | |
3 | 中高層建築物の概要 | |
(1) 用途等 | 建築物の用途(複合用途の場合は各用途)及び住戸数(住宅の用途の場合に限る。) | |
(2) 規模及び階数 | 建築面積、延べ面積、高さ及び階数 | |
(3) 構造 | 建築物及び基礎の構造種別 | |
4 | 日影の影響 | 建築物による建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく日影及び実日影の説明 |
5 | 放送電波の受信障害の対策 | テレビジョン電波の受信障害予測図及び障害が発生した場合の具体的な対策 |
6 | 条例の概要 | 近隣住民及び周辺住民の定義、説明実施報告書、意見書の提出方法及び閲覧、見解書の提出についての周知方法並びに紛争のあっせん及び調停制度 |
7 | その他 | 近隣住民等の居住環境に著しく障害を与えるおそれのある事項 |
4 条例第12条第3項の規定による報告は、中高層建築物のお知らせ標識記載報告書により行うものとする。
2 条例第13条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 近隣住民等との協議によるもの
(2) 近隣住民等の範囲が変更前より増加しないもの
(3) 建築主又は設計者の変更
(4) 建築物としての同一性が失われない範囲の変更で、かつ、周辺の居住環境に対する影響が少ないと市長が認めるもの
(5) 茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)第10条第3項に規定する協議事項並びに当該協議事項に関する助言及び指導による変更のうち市長が認めるもの
(調停の出席者)
第18条 当事者以外の者は、調停に出席することができない。ただし、調整委員会が適当と認めた当事者の代理人その他の関係者については、この限りでない。
(公表の方法)
第22条 条例第28条第1項の規定による公表は、市役所前の掲示場への掲示その他適切な方法により行う。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。