○茨木市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年3月29日

茨木市規則第27号

茨木市宅地造成等規制法施行細則(平成5年茨木市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び政令の定めるところによる。

(証明書及び許可証の様式)

第3条 法第7条第1項及び第2項の証明書は土地立入証(様式第1号)とし、同条第2項の許可証は土地の試掘等許可証(様式第2号)とする。

(宅地造成等に関する工事の許可の申請書の添付書類)

第4条 省令第7条第1項第12号及び同条第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図

(2) 工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書

(3) 工事主が、法人の場合にあっては最近3事業年度の法人税及び法人事業税の納税証明書並びに事業経歴書、個人の場合にあっては最近3年度の所得税の納税証明書

(4) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

(5) 法第12条第2項第4号又は法第30条第2項第4号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

(6) 申請に係る土地の登記事項証明書

(7) 申請に係る土地の地籍図の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(排水施設の基準)

第5条 政令第16条第1項第3号の排水施設の管きょの勾配及び断面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値により算定した雨水その他の地表水又は地下水の流水量を、支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。

(1) 10分間降雨量 15ミリメートル

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める流出係数

 宅地 0.9

 農地 0.7

 草地 0.6

 林地 0.5

(擁壁の設置の緩和)

第6条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第8条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。

(1) 石積工

(2) 編柵工

(3) 筋工

(4) 積苗工

(5) 前各号に掲げる工法に準ずる工法

(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての協議)

第7条 国又は都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「都道府県等」という。)は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(様式第3号)に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の協議申出書(様式第4号)に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議同意通知書(様式第5号)により当該申出者に通知する。

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第8条 法第16条第2項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての変更協議)

第9条 国又は都道府県等は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(様式第7号)に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(様式第8号)に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。

3 第7条第3項の規定は、前2項の変更協議申出書について準用する。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第10条 省令第48条第1項の報告書は宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第9号)とする。

2 省令第48条第2項の報告書は土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第10号)とする。

(宅地造成等工事規制区域内における工事等の届出の添付書類)

第11条 法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第1項又は第3項の届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条の届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条の届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における擁壁等に関する工事の届出の変更の届出)

第12条 法第21条第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、宅地造成等に関する届出工事の変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の工事中止等の届出)

第13条 法第12条第1項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事の中止・再開・廃止届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出書等の添付書類)

第14条 省令第58条第1項第2号の規則で定める書類は、第4条各号並びに省令第7条第1項第2号から第5号まで及び第9号から第11号までに掲げる書類とする。

2 省令第58条第2項第2号の規則で定める書類は、第4条各号並びに省令第7条第2項第2号、第3号及び第7号から第9号までに掲げる書類とする。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請書の添付書類)

第15条 省令第63条第1項第2号及び同条第2項第2号の規則で定める書類は、第4条各号に掲げる書類とする。

(国又は都道府県等との特定盛土等又は土石の堆積に関する工事についての協議)

第16条 国又は都道府県等は、特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(様式第3号)に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の協議申出書(様式第4号)に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議同意通知書(様式第5号)により当該申出者に通知する。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)

第17条 法第35条第2項の規定による届出は、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更届出書(様式第13号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(国又は都道府県等との特定盛土等又は土石の堆積に関する工事についての変更協議)

第18条 国又は都道府県等は、特定盛土等に関する工事について、法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(様式第7号)に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定による協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(様式第8号)に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類及び第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。

3 第16条第3項の規定は、前2項の変更協議申出書について準用する。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告)

第19条 省令第78条第1項の報告書は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第14号)とする。

2 省令第78条第2項の報告書は土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第15号)とする。

(特定盛土等規制区域内における工事等の届出の添付書類)

第20条 法第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第82条第1項又は第2項の届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第40条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第85条第1項の届出書に届出に係る工事の場所を明示した位置図を添付して市長に提出しなければならない。

3 法第40条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第86条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した位置図を添付して市長に提出しなければならない。

(特定盛土等規制区域内における擁壁等に関する工事の届出の変更の届出)

第21条 法第40条第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の変更届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事中止等の届出)

第22条 法第30条第1項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止・再開・廃止届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明書等の交付の申請)

第23条 省令第88条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請書(様式第18号)又は宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書には、省令第7条第1項の表に掲げる図面(位置図、地形図、土地の平面図及び土地の断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(書類の提出部数)

第24条 次に掲げる書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(1) 省令第7条第1項及び第2項の申請書

(2) 省令第37条第1項及び第2項の申請書

(3) 省令第40条の完了検査申請書

(4) 省令第43条の確認申請書

(5) 省令第46条の中間検査申請書

(6) 省令第52条第1項及び第3項の届出書

(7) 省令第55条の届出書

(8) 省令第58条第1項及び第2項の届出書

(9) 省令第61条第1項及び第2項の届出書

(10) 省令第63条第1項及び第2項の申請書

(11) 第7条第1項及び第2項並びに第16条第1項及び第2項の協議申出書

(12) 第8条の変更届出書

(13) 第9条第1項及び第2項並びに第18条第1項及び第2項の変更協議申出書

(14) 第10条第1項及び第2項の定期報告書

(15) 第12条の変更届出書

(16) 第13条の工事の中止・再開・廃止届出書

(17) 第17条の変更届出書

(18) 第19条第1項及び第2項の定期報告書

(19) 第21条の変更届出書

(20) 第22条の工事の中止・再開・廃止届出書

(21) 第23条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律191号)第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可を受けている者の宅地造成に関する工事に係る宅地造成工事許可標識、工事中止等届、宅地造成に関する工事の変更協議申出書、宅地造成に関する工事の変更許可申請書、宅地造成に関する工事の変更届出書及び宅地造成工事許可等証明申請書については、改正後の茨木市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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茨木市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年3月29日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和6年3月29日 規則第27号