○茨木市彩都あさぎ六丁目地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
令和3年9月6日
茨木市条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、北部大阪都市計画彩都あさぎ六丁目地区地区計画(以下「彩都あさぎ六丁目地区地区計画」という。)の区域内における建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第9条において「政令」という。)及び彩都あさぎ六丁目地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、彩都あさぎ六丁目地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物等の用途の制限)
第4条 次に掲げる建築物等は、建築し、又は築造してはならない。
(1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
(2) 学校、図書館その他これらに類するもの
(3) 認定こども園(建築物に附属するものを除く。)
(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(5) 老人ホーム、保育所(建築物に附属するものを除く。)、福祉ホームその他これらに類するもの
(6) 公衆浴場
(7) 診療所
(8) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(建築物に附属するものを除く。)
(9) 病院
(10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(11) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
(12) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
(13) ホテル又は旅館
(14) 自動車教習所
(15) 畜舎
(16) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(17) カラオケボックスその他これに類するもの
(18) 倉庫(建築物に附属する倉庫を除く。)
(19) 自動車修理工場
(20) 法別表第2(へ)項に掲げるもの(前各号に掲げるものを除く。)
(建築物の容積率の最高限度)
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の20を超えてはならない。
(建築物の建蔽率の最高限度)
第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6を超えてはならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、2,000平方メートル以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第8条 建築物の高さは、31メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第9条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。ただし、政令第135条の22に該当するもの又は自動車車庫については、この限りでない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、6メートル以上でなければならない。ただし、政令第135条の22に該当するもの又は自動車車庫については、この限りでない。
(垣又は柵の構造の制限)
第10条 道路に面する垣又は柵は、生垣、ネットフェンス、鉄柵等開放性の高いものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で長さが2メートル以下のもの
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主又は築造主
(2) 法第87条第2項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。