○茨木市地区保健福祉センター設置規則

令和2年11月17日

茨木市規則第56号

(設置)

第1条 地域共生社会の実現及び健康づくりの推進に向けて、身近な地域における世代や属性を問わない相談支援体制の整備、地域特性に応じた疾病予防及び介護予防を一体的に実施するための仕組みづくり、多世代が支え合う関係性を広げる地域づくり等の拠点として、本市に茨木市地区保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茨木市東保健福祉センター

茨木市西河原二丁目17番4号

茨木市西保健福祉センター

茨木市南春日丘五丁目1番8号

茨木市南保健福祉センター

茨木市新和町21番27号

茨木市中央保健福祉センター

茨木市片桐町4番26号

茨木市北保健福祉センター

茨木市上郡二丁目13番14号

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(事業)

第5条 センターにおいて、次の事業を行う。

(1) 包括的相談支援事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この条において「法」という。)第106条の4第2項第1号に掲げる事業をいう。)及びこれに関連する事業

(2) 保健事業

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に掲げる事業をいう。)及びこれに関連する事業

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に掲げる事業をいう。)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に掲げる事業をいう。)

(職員)

第6条 センターに所長、保健師その他必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第61号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

茨木市地区保健福祉センター設置規則

令和2年11月17日 規則第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
令和2年11月17日 規則第56号
令和3年12月28日 規則第61号
令和5年2月24日 規則第6号
令和7年2月7日 規則第3号