○茨木市西安威二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
令和2年3月3日
茨木市条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画西安威二丁目地区地区計画(以下「西安威二丁目地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び西安威二丁目地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、西安威二丁目地区地区計画の区域内に適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第5条 市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で前条の規定を適用しない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | 地区の名称 | 文教地区 | 施設導入地区 |
イ | 建築してはならない建築物 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 寄宿舎 (2) 学校 (3) 認定こども園 (4) 保育所 (5) 前各号の建築物に附属する建築物(店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するものを含む。) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。) (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル未満のものを除く。) (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 倉庫(建築物に附属する倉庫を除く。) (10) 自動車修理工場 |