○茨木市南目垣・東野々宮町地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

令和元年12月6日

茨木市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画南目垣・東野々宮町地区地区計画(以下「南目垣・東野々宮町地区地区計画」という。)の区域内における建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第6条において「政令」という。)及び南目垣・東野々宮町地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、南目垣・東野々宮町地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物等の用途の制限)

第4条 別表アの項に掲げる地区(以下この条において「地区」という。)内においては、それぞれ同表イの項に掲げる建築物等を建築し、又は築造してはならない。この場合において、建築物等の敷地が地区の2以上にわたるときは、その建築物等又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(建築物の高さの最高限度)

第5条 別表アの項に掲げる地区内の建築物の高さは、それぞれ同表ウの項に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 別表アの項に掲げる地区内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、それぞれ同表エの項に掲げる制限に反してはならない。ただし、政令第135条の22に該当するもの又は自動車車庫については、この限りでない。

(垣又は柵の構造の制限)

第7条 道路に面する垣又は柵は、生垣、ネットフェンス、鉄柵等開放性の高いものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 高さが0.6メートル以下のもの

(2) 

(3) 門の袖で長さが2メートル以下のもの

(緑化率の最低限度)

第8条 建築物の緑化率(建築物の緑化施設(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。第13条第1項及び第14条において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、10分の2以上でなければならない。

(緑化率の最低限度の特例)

第9条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 敷地面積が1,000平方メートル未満の新築又は増築を行う建築物

(2) 前条の規定の施行の日において既に新築又は増築に着手していた建築物

(3) 増築後の建築物の床面積の合計が前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物

(4) その敷地の周囲に広い緑地(都市緑地法第3条第1項に規定する緑地をいう。)を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

2 市長は、前項第4号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 第4条の規定の施行の際現に存する建築物で同条の規定に適合しないものについて、その敷地の全部を一の敷地として使用して当該建築物と同一の用途に供する建築物を建築する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、同条の規定に適合するに至った建築物については、この限りでない。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条及び第6条の規定を適用しない。

2 市長は、前項の許可(第4条に係るものに限る。以下この条において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、茨木市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で次の各号のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの

3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。

(違反建築物に対する措置)

第12条 市長は、第8条の規定又は第9条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命じることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第8条の規定又は第9条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

(報告及び立入検査)

第13条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(緑化施設の管理)

第14条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、第8条に規定する緑化率の算定の基礎となる緑化施設(第9条第2項の規定により許可に付された条件において設置された緑化施設を含む。)の適切な維持管理に努めなければならない。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主又は築造主

(2) 法第87条第2項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第7条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第13条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第13条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

地区の名称

施設導入地区

業務地区

商業地区

建築し、又は築造してはならない建築物等

次の各号に掲げる建築物等

(1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。)

(2) 学校(幼稚園(建築物内に設けられる施設利用者の利用に供するものに限る。)、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(7) ホテル又は旅館

(8) 自動車教習所

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブその他これらに類するもの

(11) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(12) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの

(13) コンクリートプラント又はクラッシャープラント

次の各号に掲げる建築物等

(1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校(幼稚園(建築物内に設けられる施設利用者の利用に供するものに限る。)、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ナイトクラブ

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(6) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの

(7) コンクリートプラント又はクラッシャープラント

次の各号に掲げる建築物等

(1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校(幼稚園(建築物内に設けられる施設利用者の利用に供するものに限る。)、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 自動車教習所

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) ナイトクラブ

(7) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(8) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの

(9) コンクリートプラント又はクラッシャープラント

建築物の高さの最高限度

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める高さとする

(1) 次のいずれにも該当する建築物 31メートル

ア 建築物の敷地面積が2,000平方メートル以上のもの

イ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が2メートル以上であり、隣地境界線までの距離が6メートル以上のもの

(2) 次のいずれにも該当する建築物 43メートル

ア 建築物の敷地面積が5,000平方メートル以上のもの

イ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が2メートル以上であり、隣地境界線までの距離が10メートル以上のもの



壁面の位置の制限

1メートル以上

2メートル以上

茨木市南目垣・東野々宮町地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

令和元年12月6日 条例第27号

(令和元年12月6日施行)