○茨木市大阪大学地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和元年6月13日

茨木市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画大阪大学地区地区計画(以下「大阪大学地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び大阪大学地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、大阪大学地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第4条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の3を超えてはならない。

(建築物の高さの最高限度)

第5条 建築物の高さは、緑化保全地区内においては、10メートル、学術研究地区B地区内においては、43メートル、学術研究地区C地区内においては、45メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが、緑化保全地区内においては5メートルまで、それ以外の地区内においては12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、10メートル以上でなければならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から車路の中心線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める距離以上でなければならない。

(1) 大阪大学地区地区計画図(以下この項において「地区計画図」という。)に表示する歩行者通路(1)に面する部分 9メートル

(2) 地区計画図に表示する歩行者通路(2)に面する部分 11メートル

(3) 地区計画図に表示する歩行者通路(3)に面する部分及び歩行者通路(3)に接する車路に面する部分 11メートル

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

(1) 建築物又は建築物の部分の軒の高さが5メートル以下であるもの

(2) 歩行者の利便に供する建築物又は建築物の部分であるもの

(緑化率の最低限度)

第7条 建築物の緑化率(建築物の緑化施設(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、10分の2.5以上でなければならない。

2 建築物の敷地が、第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、前項の規定にかかわらず、当該区域内及び区域外における建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあっては、零)にその敷地の当該区域内及び区域外にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

(緑化率の最低限度の特例)

第8条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 前条の規定の施行の日において既に新築又は増築に着手していた建築物

(2) 増築後の建築物の床面積の合計が前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物

(3) その敷地の周囲に広い緑地(都市緑地法第3条第1項に規定する緑地をいう。)を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

2 市長は、前項第3号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第5条及び第6条の規定の適用を受けない建築物又はその部分について増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、増築又は改築をする部分以外の部分に対し、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第5条及び第6条の規定の適用を受けない建築物又はその部分について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、建築物の全部に対し、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条及び第6条の規定を適用しない。

(違反建築物に対する措置)

第11条 市長は、第7条の規定又は第8条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命じることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第7条の規定又は第8条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

(報告及び立入検査)

第12条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(緑化施設の管理)

第13条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、第7条に規定する緑化率の算定の基礎となる緑化施設(第8条第2項の規定により許可に付された条件において設置された緑化施設を含む。)の適切な維持管理に努めなければならない。

(罰則)

第14条 第4条から第6条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、500,000円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第12条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第12条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市大阪大学地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和元年6月13日 条例第6号

(令和元年6月13日施行)