○茨木市太田東芝町・城の前町地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成29年9月11日
茨木市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画太田東芝町・城の前町地区地区計画(以下「太田東芝町・城の前町地区地区計画」という。)の区域内における建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び太田東芝町・城の前町地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、太田東芝町・城の前町地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 各表アの項に掲げる地区内の建築物の敷地面積は、それぞれこれらの表のウの項に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第6条 別表第1アの項に掲げる居住(低層)エリア内の建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第7条 各表アの項に掲げる地区内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)又は敷地境界線までの距離は、それぞれこれらの表のエの項に掲げる制限に反してはならない。ただし、政令第135条の22に該当するもの又は別表第1アの項に掲げる居住(低層)エリア内の自動車車庫については、この限りでない。
(垣又は柵の構造の制限)
第8条 道路に面する垣又は柵は、生垣、ネットフェンス、鉄柵等開放性の高いものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で、長さが2メートル以下のもの
(緑化率の最低限度の特例)
第10条 前条の規定は、その敷地の周囲に広い緑地(都市緑地法第3条第1項に規定する緑地をいう。)を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したものについては、適用しない。
2 市長は、前項に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(報告及び立入検査)
第13条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主又は築造主
(2) 法第87条第2項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第1項の規定による命令に違反した者
(2) 第13条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第13条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(東地区)
ア | 地区の名称 | 施設導入エリア | 都市機能誘導エリア | 文教エリア | 居住(低層)エリア |
イ | 建築し、又は築造してはならない建築物等 | 次の各号に掲げる建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもの (6) ナイトクラブその他これに類するもの (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (8) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (9) コンクリートプラント又はクラッシャープラント | 次の各号に掲げる建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。) (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもの (6) ナイトクラブその他これに類するもの (7) 法別表第2(り)項に掲げるもの (8) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (9) コンクリートプラント又はクラッシャープラント | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 寄宿舎 (2) 学校 (3) 認定こども園 (4) 保育所 (5) 前各号の建築物に附属する建築物(店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するものを含む。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅又は長屋建ての住宅 (2) 前号に掲げる住宅で、事務所、店舗その他これらに類する政令第130条の3各号に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 診療所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号に掲げる公益上必要な建築物 (6) 集会所(近隣住民の集会の用に供するものに限る。) (7) 前各号の建築物に附属する建築物(50平方メートルを超える倉庫及び政令第130条の5の5に掲げるものを除く。) |
ウ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | 500平方メートル | 1,000平方メートル | 100平方メートル |
エ | 壁面の位置の制限 | 幅員16メートル以上の道路に面するところについては2メートル以上、その他については1メートル以上 | 道路に面するところについて1メートル以上 |
別表第2(西地区)
ア | 地区の名称 | 施設導入エリア | 商業エリア | 居住(中高層)エリア |
イ | 建築し、又は築造してはならない建築物等 | 次の各号に掲げる建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもの (6) ナイトクラブその他これに類するもの (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (8) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (9) コンクリートプラント又はクラッシャープラント | 次の各号に掲げる建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) ナイトクラブその他これに類するもの (6) 法別表第2(り)項に掲げるもの (7) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (8) コンクリートプラント又はクラッシャープラント | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 共同住宅 (2) 共同住宅で、2階以下の部分を政令第130条の5の3に掲げる店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する建築物で、その部分の床面積が500平方メートル以下のもの (3) 前2号の建築物に附属する倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えないもの及び畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものに限る。) |
ウ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | ||
エ | 壁面の位置の制限 | 1メートル以上 | 幅員16メートル以上の道路に面するところについては2メートル以上、その他については1メートル以上 |