○茨木市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則
平成29年3月31日
茨木市規則第32号
茨木市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則(平成24年茨木市規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が行う低炭素建築物新築等計画の認定等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(低炭素建築物新築等計画の認定の申請書に添付する図書)
第3条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下この号において「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項若しくは第26項の検査済証(第11条第2項第1号イにおいて「検査済証」という。)の写しその他の同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(第6条及び第8条第2項において「建築基準関係規定」という。)に適合していることを証する書類又はその写し
(2) 低炭素建築物新築等計画に係る建築物が複合建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)をいう。以下この項において同じ。)以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。第5号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図
ア 居住者以外の者のみが利用する部分
イ 居住者のみが利用する部分
ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分
(3) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。第5号において同じ。)が非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。)に係る低炭素建築物新築等計画について法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この項、第8条第1項及び第11条第2項第4号において「認定基準」という。)に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(4) 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次号において同じ。)が住宅に係る低炭素建築物新築等計画について認定基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(5) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが複合建築物に係る低炭素建築物新築等計画について認定基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(6) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。第4条第1項及び第8条第2項において同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第1項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事。第3項において同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)
第4条 法第54条第2項の規定による申出をする場合における建築基準法第6条第1項の申請書の部数は、正本1通及び副本2通とする。ただし、前条第1項第6号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。
(低炭素建築物新築等計画の認定の申請書に添付を要しない図書)
第5条 省令第41条第3項に規定する同条第1項の表に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものは、次に掲げる図書とする。
(1) 一の建築物において、法第53条第1項の規定による認定の申請を複数同時に行う場合にあっては、省令第41条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書
(2) 一の建築物において、法第55条第1項の規定による変更の認定の申請を複数同時に行う場合にあっては、省令第41条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不要と認める図書
(低炭素建築物新築等計画の通知等)
第6条 法第54条第3項の規定による通知は、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第3項の規定による低炭素建築物新築等計画の通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。
2 法第55条第2項において準用する法第54条第3項の規定による通知は、都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第3項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更通知書(様式第2号)に建築基準法第6条第1項に規定する変更の確認の申請書を添えて行うものとする。
3 法第54条第4項(法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する建築基準法第18条第3項の規定による建築基準関係規定に適合することを認めたときの市長への確認済証の交付は、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証(様式第3号)により行うものとする。
4 法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による建築基準関係規定に適合しないことを認めたときの市長への通知書の交付は、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による適合しない旨の通知書(様式第4号)により行うものとする。
5 法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときの市長への通知書の交付は、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の規定による届出をする場合における取下届の部数は、正本1通及び副本1通とする。
(低炭素建築物新築等計画の不認定の通知等)
第8条 市長は、認定等の申請があった場合において、当該認定等の申請に係る低炭素建築物新築等計画又は低炭素建築物新築等計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは、低炭素建築物新築等計画不認定通知書(様式第8号)により認定等の申請をした者に通知するものとする。
2 法第54条第2項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。
(1) 認定低炭素建築物新築等計画に関する軽微な変更届(様式第9号)に省令第41条第1項の表に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて届け出る方法
(2) 第11条第2項第1号に掲げる場合の報告の際に、同号の報告書に軽微な変更について記載し、当該報告書に省令第41条第1項の表に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて届け出る方法
(軽微な変更に関する証明書の交付の申請等)
第10条 省令第46条の2に規定する書面の交付を受けようとする者は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の規定による軽微変更該当証明申請書(様式第10号)に、低炭素建築物新築等計画の変更が軽微な変更に該当することを証する図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
(低炭素建築物の新築等の状況の報告)
第11条 法第56条の規定による報告の徴収は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等に関して報告を求める旨の通知書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等が完了した場合 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第14号)及び次に掲げる図書
ア 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書
イ 低炭素化のための建築物の新築等について建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第87条第1項において準用する同法第7条第1項の規定による届出に係る書類
(2) 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第15号)
(3) 法第60条の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第16号)
(4) 認定低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書及び報告の内容を説明するための図書
(認定低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出)
第12条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめる場合にあっては、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式第17号)に省令第43条第2項に規定する通知書(法第55条第1項の規定による変更の認定を受けた場合にあっては、当該通知書及び省令第46条において準用する省令第43条第2項に規定する通知書)を添えて市長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出をする場合における申出書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
2 市長は、法第58条の規定により法第54条第1項の認定を取り消す場合は、都市の低炭素化の促進に関する法律第58条の規定による認定低炭素建築物新築等計画認定取消通知書(様式第19号)により認定建築主に通知するものとする。
(低炭素建築物新築等計画認定の証明の申請)
第14条 認定建築主は、法第54条第1項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定証明申請書(様式第20号)を市長に提出することにより、当該書面の交付を受けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市における大阪府福祉のまちづくり条例施行細則、茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則及び茨木市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市建築基準法施行細則及び茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第50号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。