○茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成29年3月31日
茨木市規則第30号
茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(平成28年茨木市規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定めるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の計画書に添付する図書)
第3条 省令第3条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が複合建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。第7条第1項において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図
ア 居住者以外の者のみが利用する部分
イ 居住者のみが利用する部分
ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分
(2) 各種計算書の確認に必要な図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知の取下げの届出)
第4条 法第11条第1項若しくは第2項の規定による提出又は法第12条第2項若しくは第3項の規定による通知をした者は、当該提出又は通知を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請等)
第5条 省令第13条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による軽微変更該当証明申請書(様式第2号)に、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が法第11条第2項又は第12条第3項に規定する軽微な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
(状況の報告)
第6条 法第15条第1項の規定による報告の徴収は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の状況について報告を求める旨の通知書(様式第5号)により行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書)
第7条 省令第20条第1項及び第23条第2項第1号に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画がエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下この号において「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る検査済証の写しその他の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下「建築基準関係規定」という。)に適合していることを証する書類又はその写し
(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第2条又は第3条の適用を受ける場合は、当該建築物に係る検査済証の写しその他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図
ア 居住者以外の者のみが利用する部分
イ 居住者のみが利用する部分
ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分
(4) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、非住宅建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する「非住宅建築物」をいう。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について法第30条第1項各号に掲げる基準(以下この項、第12条第1項及び第15条第2項第4号において「認定基準」という。)に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(5) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次号において同じ。)が住宅(基準省令第1条第1項第2号に規定する「住宅」をいう。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について認定基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(6) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について認定基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(7) 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。次条第1項及び第12条第2項において同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第1項及び第12条第2項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事。第3項において同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)
(8) 各種計算書の確認に必要な図書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)
第8条 法第30条第2項の規定による申出をする場合における建築基準法第6条第1項の申請書の部数は、正本1通及び副本2通とする。ただし、前条第1項第7号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付を要しない図書)
第9条 省令第20条第3項に規定する同条第1項の表に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものは、次に掲げる図書とする。
(1) 一の建築物において、法第29条第1項の規定による認定の申請を複数同時に行う場合にあっては、省令第20条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書
(2) 一の建築物において、法第31条第1項の規定による変更の認定の申請を複数同時に行う場合にあっては、省令第20条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不要と認める図書
(建築物エネルギー消費性能向上計画の通知等)
第10条 法第30条第3項の規定による通知は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の通知書(様式第7号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。
2 法第31条第2項において準用する法第30条第3項の規定による通知は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第2項において準用する同法第30条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更通知書(様式第8号)に建築基準法第6条第1項の規定による変更の確認の申請書を添えて行うものとする。
3 法第30条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する建築基準法第18条第3項の規定による建築基準関係規定に適合することを認めたときの市長への確認済証の交付は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証(様式第9号)により行うものとする。
4 法第30条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による建築基準関係規定に適合しないことを認めたときの市長への通知書の交付は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による適合しない旨の通知書(様式第10号)により行うものとする。
5 法第30条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときの市長への通知書の交付は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項の規定による届出をする場合における取下届の部数は、正本1通及び副本1通とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の不認定の通知等)
第12条 市長は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請があった場合において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書(様式第14号)により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請をした者に通知するものとする。
2 法第30条第2項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。
(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に関する軽微な変更届(様式第15号)に省令第3条第1項の表に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて届け出る方法
(2) 第15条第2項第1号に掲げる場合の報告の際に、同号の報告書に軽微な変更について記載し、当該報告書に省令第3条第1項の表に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて届け出る方法
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請等)
第14条 省令第28条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定による軽微変更該当証明申請書(様式第16号)に建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当することを証する図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況の報告)
第15条 法第32条の規定による報告の徴収は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関して報告を求める旨の通知書(様式第19号)により行うものとする。
(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完了した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等完了報告書(様式第20号)及び次に掲げる図書
ア 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書
イ エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等について建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第87条第1項において準用する同法第7条第1項の規定による届出に係る書類
(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書(様式第21号)
(3) 法第35条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第22号)
(4) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書及び報告の内容を説明するための図書
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出)
第16条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を取りやめる場合にあっては、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式第23号)に省令第24条第2項に規定する通知書(法第31条第1項の規定による変更の認定を受けた場合にあっては、当該通知書及び省令第27条において準用する省令第24条第2項に規定する通知書)を添えて市長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出をする場合における申出書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知)
第17条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、法第30条第1項の認定を取り消し、その旨を茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則第17条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第24条)により認定建築主に通知するものとする。
2 市長は、法第34条の規定により法第30条第1項の認定を取り消す場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第25号)により認定建築主に通知するものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画認定の証明の申請)
第18条 法第30条第1項の規定による認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定証明申請書(様式第26号)を市長に提出することにより、当該書面の交付を受けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
(茨木市エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則の廃止)
3 茨木市エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則(平成22年茨木市規則第40号)は、廃止する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市における大阪府福祉のまちづくり条例施行細則、茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則及び茨木市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市建築基準法施行細則及び茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第50号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。