○茨木市高度情報化の推進に関する規則
平成28年9月30日
茨木市規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、本市における情報化の推進体制その他情報化の推進に必要な事項を定めることにより、高度情報化を総合的かつ体系的に推進し、もって市民サービスの向上及び効率的かつ効果的な市政運営に資するものとする。
(1) コンピュータ等 端末、サーバ、汎用電子計算機その他電子情報機器及びその周辺機器をいう。
(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器をいう。
(3) 記録媒体 情報を記録することが可能な媒体をいう。
(4) 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録媒体をいう。
(5) 電子情報処理 コンピュータ等を利用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、消去、検索、出力、通信その他これらに類する処理をいう。
(6) 情報システム 端末、サーバ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、電子情報処理を行う仕組みをいう。
(7) 情報記録媒体 情報が記録された記録媒体をいう。
(8) ドキュメント 電子情報処理に関する情報記録媒体をいう。
(9) 情報資産 コンピュータ等、ネットワーク、情報システム、情報記録媒体、これらに関する施設及び設備並びにデータ、ソフトウェア、ドキュメント等をいう。
(10) 電子自治体 情報通信技術を行政のあらゆる分野に活用することにより、市民及び企業の事務負担の軽減及び利便性の向上並びに行政事務の簡素化及び合理化を図る、効率的かつ効果的な自治体をいう。
(11) 共通基盤 複数の情報システムで利用する機能を集約した情報システムをいう。
(12) 課等の長 茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条第1項の表に掲げる課の長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、会計室長、議会事務局の課の長、消防本部の課の長、消防署長、消防署の課の長、水道部の課の長及び教育委員会事務局の課等の長をいう。
(最高情報責任者)
第3条 本市の情報化の推進並びに情報資産の適正な管理及び効率的かつ効果的な運用を図るため、情報化に関する事項を統括する最高情報責任者を置く。
2 最高情報責任者は、企画財政部担当副市長の職にある者をもって充てる。
3 最高情報責任者は、次に掲げる事項を統括する。
(1) 電子自治体の推進に関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 情報システムの最適化に関すること。
(4) 共通基盤及びその機能を利用した電子情報処理の適正化に関すること。
(5) ネットワークの管理及び運営に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(最高情報責任者補佐官)
第4条 最高情報責任者を補佐し、情報化に関する事項を総合的に調整するため、最高情報責任者補佐官を置く。
2 最高情報責任者補佐官は、企画財政部長の職にある者をもって充てる。
(情報責任者)
第5条 最高情報責任者補佐官の下、本市の情報化の推進並びに情報資産の適正な管理及び効率的かつ効果的な運用の実務を担うため、情報責任者を置く。
2 情報責任者は、DX推進チーム課長及び情報システム課長の職にある者をもって充てる。
(情報管理者)
第6条 課等における情報化の推進を図るため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、課等の長の職にある者をもって充てる。
3 情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 所属職員の情報通信技術の活用及び研修に関すること。
(2) 所管する情報資産の管理及び運用に関すること。
(3) 実施する電子情報処理に関すること。
(ネットワーク管理者)
第7条 本市の保有する各ネットワークの適正な管理及び円滑な運営を図るため、ネットワーク管理者を置く。
2 ネットワーク管理者は、各ネットワークを所管する情報管理者をもって充てる。
(情報システム管理者)
第8条 本市が保有し、又は運用する各情報システムの適正な調達及び管理並びに効率的かつ効果的な運用を図るため、情報システム管理者を置く。
2 情報システム管理者は、各情報システムを所管する情報管理者をもって充てる。
(順守事項)
第9条 本市の電子情報処理に携わる者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 情報資産の適正な管理及び効率的かつ効果的な運用を図ること。
(2) 本市の電子情報処理に関し知り得た情報を漏らさないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、本市における情報化の推進体制その他情報化の推進について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。