○茨木市個人番号の利用に関する条例
平成27年12月16日
茨木市条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定並びに附則第22項の規定は、平成33年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(同年条例第32号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条第2号から第4号までの改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
機関 | 事務 | |
1 | 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 市長 | 茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年茨木市条例第43号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 市長 | 茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年茨木市条例第19号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 | 市長 | 茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年茨木市条例第21号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 | 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |