○茨木市がん検診運営委員会規則
平成27年3月31日
茨木市規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市がん検診運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 専門医
(2) 関係団体から推薦された者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が議事に関係のある委員を招集し、その議長となる。
2 委員会は、前項の議事に関係のある委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に、専門の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、次の部会を置く。
(1) 肺がん検診運営部会
(2) 乳がん検診運営部会
(3) 胃がん検診運営部会
2 部会に属する委員(以下この条及び次条において「部会員」という。)は、委員長が指名する。
3 各部会に部会長を置き、委員長が指名する部会員をもって充てる。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長は、部会における調査又は審議の状況及び結果を委員長に報告するものとする。
6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
(部会の会議)
第8条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 第6条の規定にかかわらず、委員会の定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
5 部会長が必要と認めたときは、部会員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会及び部会の庶務は、健康医療部において処理する。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨木市がん検診精度管理委員会規則第3条第2項の規定により委嘱されている茨木市がん検診精度管理委員会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、この規則による改正後の茨木市がん検診運営委員会規則第3条第2項の規定により委嘱されている茨木市がん検診運営委員会の委員とみなす。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において茨木市がん検診運営委員会の委員である者の任期は、この規則による改正前の茨木市がん検診運営委員会規則第4条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。