○茨木市学童保育室条例施行規則
平成26年11月14日
茨木市規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市学童保育室条例(平成26年茨木市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 茨木市学童保育室(以下「学童保育室」という。)の利用時間は、学童保育室に入室した児童(以下「入室児童」という。)の授業の終了時刻(授業のない日にあっては、午前8時15分)から午後5時までとする。ただし、市長が入室児童の保護者からの利用時間の延長申請を許可したときは、午後7時まで利用時間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。
(休室日)
第3条 学童保育室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 3月31日(その日が日曜日に当たるときは、3月30日)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。
(定員等)
第4条 学童保育室の定員は、別表のとおりとする。
2 市長は、特に必要と認めるときは、茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第29号)第10条に定める設備の基準を満たす場合に限り、前項の定員を超えて学童保育室に児童を入室させることができる。
(1) 学童保育室を利用しようとする児童が監護に欠ける状況及びその理由を証する書類
(2) 学童保育室を利用しようとする児童が属する世帯の市町村民税の課税状況が分かる書類
2 市長は、入室許可の申請者数が学童保育室の定員を超える場合は、公正な方法により入室する児童を選考するものとする。
(届出)
第7条 入室児童の保護者は、第5条の入室許可申請書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 転居その他の事由により退室するときは、退室日前8日までに茨木市学童保育室退室届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
ア 1人目 5割
イ 2人目以上 当該入室児童1人につき1,000円
(2) 市長が特に必要があると認めた場合 市長が別に定める額
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成29年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市学童保育室条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入室許可の申請手続について適用し、同日前の入室許可の申請手続については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の規則第5条に規定する入室許可の申請その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成30年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条及び様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料の減額について適用し、同日前の利用に係る利用料の減額については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市学童保育室条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第5条に規定する入室許可の申請その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号、様式第3号及び様式第4号の規定は、令和3年4月1日以後の入室に係る入室許可の申請手続その他学童保育の利用に係る手続について適用し、同日前の入室に係る入室許可の申請手続その他学童保育の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の市町村民税による利用料の減額について適用し、令和2年度以前の年度分の市町村民税による利用料の減額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行った令和6年4月1日以後の入室に係る許可の決定の通知その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
別表(第4条関係)
名称 | 定員 | |
1 | 茨木学童保育室 | 66人 |
2 | 春日学童保育室 | 160人 |
3 | 春日丘学童保育室 | 61人 |
4 | 三島学童保育室 | 66人 |
5 | 中条学童保育室 | 160人 |
6 | 玉櫛学童保育室 | 70人 |
7 | 安威学童保育室 | 34人 |
8 | 玉島学童保育室 | 70人 |
9 | 福井学童保育室 | 72人 |
10 | 大池学童保育室 | 66人 |
11 | 豊川学童保育室 | 32人 |
12 | 中津学童保育室 | 66人 |
13 | 東学童保育室 | 66人 |
14 | 水尾学童保育室 | 70人 |
15 | 郡山学童保育室 | 66人 |
16 | 太田学童保育室 | 66人 |
17 | 天王学童保育室 | 120人 |
18 | 葦原学童保育室 | 66人 |
19 | 郡学童保育室 | 45人 |
20 | 庄栄学童保育室 | 160人 |
21 | 沢池学童保育室 | 60人 |
22 | 畑田学童保育室 | 78人 |
23 | 山手台学童保育室 | 66人 |
24 | 耳原学童保育室 | 66人 |
25 | 穂積学童保育室 | 66人 |
26 | 白川学童保育室 | 66人 |
27 | 東奈良学童保育室 | 60人 |
28 | 西学童保育室 | 45人 |
29 | 西河原学童保育室 | 36人 |
30 | 彩都西学童保育室 | 92人 |