○茨木市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年9月29日
茨木市規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。
(2) 行方不明、拘禁等により常態として子どもの保育が困難であると認められること。
(3) 心身に障害を有する小学校就学前子どもその他特別の支援を要する小学校就学前子どもを養育していること。
(4) その他前3号に掲げる事由に類するものとして市長が認める事由
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、茨木市教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(保育必要量の認定)
第4条 府令第4条第2項に規定する場合の保育必要量は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とする。ただし、小学校就学前子どもの保護者による当該就学前子どもの送迎が困難な場合等特別の事情があると認められるときの保育必要量は、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。
2 小学校就学前子どもの保護者が第2条第2項第3号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とする。
(教育・保育給付認定通知等)
第5条 法第20条第4項の規定による通知は、茨木市教育・保育給付認定(変更)通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項の支給認定証は、茨木市施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)とする。
3 府令第4条の2の規定による申請は、茨木市支給認定証交付申請書(様式第4号)により行うものとする。
4 法第20条第5項の規定による通知は、茨木市教育・保育給付不認定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日までの期間(当該育児休業に係る子どもが1歳に到達した日以後の期間において保護者が育児休業の延長をした場合は、当該育児休業に係る子どもが2歳に達する日までの期間)とする。
(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 効力発生日(府令第8条第1号に規定する効力発生日をいう。次号において同じ。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(支給認定証の再交付)
第7条 府令第16条第2項の申請書は、茨木市支給認定証再交付申請書(様式第6号)とする。
(市立幼稚園、市立保育所及び市立小規模保育施設に係る費用の額の算定)
第8条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下この条において「告示」という。)第16条の地方公共団体が定める額は、告示第2条から第4条までの規定による公定価格の額と同額とする。
(施設型給付費の支給)
第9条 法第27条第1項の規定による施設型給付費の支給は、当該支給を受ける支給認定保護者からの申出がない限り、同条第5項の規定により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請)
第10条 府令第28条の3第1項の申請書は、茨木市施設等利用給付認定申請書(様式第7号)とする。
(施設等利用給付認定通知等)
第11条 法第30条の5第3項の規定による通知は、茨木市施設等利用給付認定(変更)通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、茨木市施設等利用給付不認定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第12条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次項において同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。次項において同じ。)が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)に係る府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日までの期間(当該育児休業に係る子どもが1歳に到達した日以後の期間において保護者が育児休業の延長をした場合は、当該育児休業に係る子どもが2歳に達する日までの期間)とする。
(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 効力発生日(府令第8条第1号に規定する効力発生日をいう。次号において同じ。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第13条 府令第11条第1項及び第28条の8第1項の申請書は、茨木市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(様式第10号)とする。
(教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項及び第28条の12第1項の届書は、茨木市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更届書(様式第11号)とする。
(施設等利用給付認定の取消)
第15条 法第30条の9第2項の規定による通知は、茨木市施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第16条 府令第28条の14第1項の書類は、茨木市企業主導型保育事業利用報告書(様式第13号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、茨木市企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第14号)とする。
(特定教育・保育施設の確認)
第17条 府令第29条の申請書は、茨木市特定教育・保育施設確認申請書(様式第15号)とする。
2 市長は、法第31条第1項の申請があったときは、同条第2項の規定により、茨木市こども育成支援会議条例(平成25年茨木市条例第37号)第1条の規定により設置された茨木市こども育成支援会議(次条第2項において「こども育成支援会議」という。)の意見を聴くものとする。
(特定地域型保育事業者の確認)
第18条 府令第39条の申請書は、茨木市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第18号)とする。
2 市長は、法第43条第1項の申請があったときは、同条第2項の規定により、こども育成支援会議の意見を聴くものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第19条 府令第46条第1項の届書は、茨木市特定教育・保育施設(特定地域型保育事業)業務管理体制届出書(様式第21号)とする。
2 府令第46条第2項の届書は、茨木市特定教育・保育施設(特定地域型保育事業)業務管理体制変更届出書(様式第22号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認)
第20条 府令第53条の2の申請書は、茨木市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(保育必要量の認定に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において保育所又は認定こども園に入所していた小学校就学前子どもにあっては、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定される場合においても、当該小学校就学前子どもの保護者が府令第1条第6号若しくは第9号又は第2条第2項第3号に該当するときを除き、当該小学校就学前子どもの保護者の申出により、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量を1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とすることができる。
(施設型給付費等の支給に関する経過措置)
3 法附則第9条第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の市町村が定める額は、法第27条第3項第1号、第28条第2項第2号及び第3号並びに第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から、法附則第9条第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を減じた額とする。
(教育・保育施設の別段の申出)
4 府令附則第4条の申請書は、茨木市特定教育・保育施設の別段の申出書(附則別記様式)とする。
附則(平成26年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市子ども・子育て支援法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成29年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定(同条の見出しに係る部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行った第5条第1項に規定する支給認定通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(経過措置)
3 この規則による改正後の茨木市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年4月1日以後に利用する教育・保育に係る支給認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市子ども・子育て支援法施行細則(以下この項及び次項において「改正後の規則」という。)第3条に規定する教育・保育給付認定申請その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(経過措置)
3 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用する教育・保育に係る教育・保育給付認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、令和3年4月1日以後に利用する教育・保育に係る教育・保育給付認定について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る教育・保育給付認定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。