○茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成25年11月22日
茨木市規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。第5条において「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(省令第3条の市長が規則で定める場合)
第3条 省令第3条の規則で定める場合は、組積造の塀である場合とする。
(省令第4条の2の市長が規則で定める長さ及び距離)
第4条 省令第4条の2第1項の規則で定める長さは、8メートルとする。
2 省令第4条の2第2項の規則で定める距離は、2メートルとする。ただし、組積造の塀の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下この項において同じ。)が当該塀の前面道路(建築物集合地域通過道路等に限る。)の中心線の路面より低い場合は、当該塀の地盤面から当該路面までの高さに2.5を乗じて得た高さに2メートルを加えたものとする。
(1) 政令第4条第1号に規定する建築物の場合(省令附則第3条において準用する場合を含む。) 次に掲げる書類
ア 耐震診断等概要表(様式第1号)
イ 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類
ウ 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類
オ 当該建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項、第6条の2第1項又は第18条第3項の確認済証(以下「確認済証」という。)の写し(当該書類がない場合にあっては、当該建築物に係る確認済証の交付を受けた年月日が分かるもの)
カ 当該建築物に係る建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項若しくは第26項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写し(当該書類がない場合にあっては、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた年月日が分かるもの)
キ 基本方針において定められた法第4条第2項第3号に掲げる事項に基づく耐震改修の工事(以下「耐震改修工事」という。)を完了した場合にあっては、耐震改修工事施工状況報告書(様式第2号)及び耐震改修工事の施工の状況が分かる書類
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 政令第4条第2号に規定する組積造の塀の場合 次に掲げる書類
ア 調査結果表(様式第3号)
イ 次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地境界線、敷地内における塀及び当該塀が附属する建物の位置並びに報告に係る塀と他の塀との別 (3) 塀の長さ及び高さ (4) 擁壁の位置 (5) 土地の高低及び敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差 |
立面図(報告に係る塀の部分) | 塀の長さ及び高さ |
断面図(報告に係る塀の部分) | 塀の高さ及び厚さ |
構造詳細図(塀の一体性及び転倒の評価を行う場合に限る。) | (1) 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 (2) 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |
構造計算書(塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。) | 塀が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づく基準に適合するかどうかを確認した構造計算の結果及びその算出方法 |
現況写真及び撮影位置図 | 写真を撮影した位置及び方向 |
ウ 前号ウに掲げる書類
(計画の認定申請書の添付書類)
第6条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断等概要表
(2) 当該計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
(3) 当該計画を作成した者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類
(4) 耐震改修工事の着手時期及び完了予定時期(耐震改修工事を連続して実施しない場合にあっては、着手時期、完了予定時期、中断時期及び中断理由)を明示した工事工程表
(5) 工事計画書及び安全計画書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の2第1項の表に規定する安全計画書に明示すべき事項を明示したものをいう。)
(6) 代理人による申請の場合にあっては、委任状
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添付して法第22条第1項の規定による申請を行う場合 次に掲げる書類
ア 当該建築物が耐震関係規定に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
イ 当該建築物に係る確認済証の写し(当該書類がない場合にあっては、当該建築物に係る確認済証の交付を受けた年月日が確認できるもの)
ウ 当該建築物に係る検査済証の写し(当該建築物に係る検査済証を滅失し、又は紛失した場合にあっては当該建築物に係る建築物台帳等記載事項証明書、当該建築物に係る検査済証が交付されていない場合にあっては建築物現況調査報告書(様式第4号)及び当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添付して法第22条第1項の規定による申請を行う場合 次に掲げる書類
ア 建築物現況調査報告書及び省令第33条第1項第2号に掲げる図書を取得した日以後に増改築のないことを証する書類
イ 省令第33条第1項の表に掲げる図書
ウ その他市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断等概要表
(2) 当該建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
(3) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類
(4) 耐震診断報告書
(5) 当該建築物に係る確認済証の写し(当該書類がない場合にあっては、当該建築物に係る確認済証の交付を受けた年月日が分かるもの)
(6) 当該建築物に係る検査済証の写し(当該書類を滅失し、又は紛失した場合にあっては当該建築物に係る建築物台帳等記載事項証明書、当該書類が交付されていない場合にあっては建築物現況調査報告書及び当該建築物が建築時の耐震関係規定に適合していることを証する書類)
(7) 耐震改修工事施工状況報告書及び耐震改修工事の施工の状況が分かる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断等概要表
(2) 当該建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類とする。
(3) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類
(4) 耐震診断報告書
(5) 建築物現況調査報告書及び省令第33条第1項第2号に掲げる図書を取得した日以後に増改築のないことを証する書類
(6) 耐震改修工事を完了した場合にあっては、耐震改修工事施工状況報告書及び耐震改修工事の施工の状況が分かる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類)
第8条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断等概要表
(2) 当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類
(3) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類
(4) 耐震診断報告書
(5) 当該区分所有建築物に係る確認済証の写し(当該書類がない場合にあっては、当該区分所有建築物に係る確認済証の交付を受けた年月日が分かるもの)
(6) 当該区分所有建築物に係る検査済証の写し(当該書類がない場合にあっては、当該区分所有建築物に係る検査済証の交付を受けた年月日が分かるもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に法第4条第1項の規定により定められた同条第2項第3号に掲げる事項に基づく耐震診断が完了している場合にあっては、第2条第1号の規定は、適用しない。
附則(平成26年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行う報告及び申請について適用し、同日前に行う報告及び申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第50号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。