○茨木市待機児童保育室条例
平成25年9月27日
茨木市条例第38号
(設置)
第1条 保育所への入所を待機している児童に対し、一時的な保護としての保育を行うため、本市に茨木市待機児童保育室(以下「保育室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
茨木市待機児童保育室あゆみ | 茨木市学園町2番1号茨木市春日三丁目13番5号 |
茨木市待機児童保育室みらい | 茨木市西河原二丁目16番17号 |
(定員)
第3条 保育室の定員は、次のとおりとする。
茨木市待機児童保育室あゆみ 90人40人
茨木市待機児童保育室みらい 40人
(保育の対象児童)
第4条 保育室における保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの児童(茨木市待機児童保育室みらいにおける保育にあっては、1歳に達する日後の最初の4月1日から4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)
(2) 当該児童の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に掲げる事由のいずれかに該当する児童
(3) 当該児童の保護者が入所を希望する保育所を2以上記載した申込書を市長に提出している児童
(4) 前号の申込書に記載のあった保育所への入所を待機していると認められる児童
2 前項に規定する児童のほか、市長は、特に必要があると認める児童を保育室における保育の対象とすることができる。
(利用の許可等)
第5条 保育室を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育室の利用を許可しない。
(1) 保育室を利用しようとする児童が第4条に規定する保育の対象児童に該当しないとき。
(2) 保育室の定員に余裕がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育室の利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第7条 保育室において保育を受けた児童の保護者は、当該保育室において保育を受けた児童について茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年茨木市条例第26号)第3条第1項、第2項及び第4項の規定により算定した場合の利用者負担額に相当する額に100分の90を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の利用料を納付しなければならない。
(1) 3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。) 別表第1に定める額
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童 別表第2に定める額
(延長保育料)
第8条 保育室において延長保育を受ける児童の保護者は、別表第3に定める延長保育料を納付しなければならない。
(主食費用及び副食費用)
第9条 保育室において主食及び副食の提供を受ける3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。)の保護者は、別表第4に定める主食費用及び副食費用を納付しなければならない。
2 前項に規定する主食費用及び副食費用の額は、茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例別表第2に規定する額に相当する額とする。
(1) 月途中入室 当月利用料等(日額の区分による延長保育料を除く。)×月途中入室日からの開室日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退室 当月利用料等(日額の区分による延長保育料を除く。)×月途中退室日までの開室日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(利用料等の特例)
第11条 災害等により保育室を休室した場合で市長が特に必要と認めるときは、利用料等を減額することができる。
2 前項の規定により減額した場合の利用料等の額は、次の計算式により得られた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
当月利用料等(日額の区分による延長保育料を除く。)×当月の臨時休業日を除く開室日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(1) 毎月1日から15日までの間に利用した延長保育料 翌月15日
(2) 毎月16日から末日までの間に利用した延長保育料 翌々月15日
(利用料等の減免)
第13条 市長は、第11条の規定によるほか、特別の理由があると認めるときは、利用料等を減額し、又は免除することができる。
(既納の利用料等)
第14条 既納の利用料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第15条 市長は、保護者の届出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保育室の利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 児童が第4条に規定する保育の対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 児童又はその保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 児童又はその保護者が管理上必要な指示に従わないとき。
(4) 児童が感染症にかかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が保育室の利用を不適当と認めたとき。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(44) 待機児童保育室
附則(平成25年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(同年条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(茨木市待機児童保育室条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の茨木市待機児童保育室条例(次項において「改正後の茨木市待機児童保育室条例」という。)第7条、別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
4 改正後の茨木市待機児童保育室条例第9条、第10条及び別表第4の規定は、施行日以後に受ける副食の提供について適用し、施行日前に受けた副食の提供については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第12条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受ける主食及び副食の提供について適用し、施行日前に受けた主食及び副食の提供については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 利用料(児童1人について)(円) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳児 | 4・5歳児 | |||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||||
A | 生活保護世帯等 | 第1子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B1 | A階層を除き、右欄の区分に該当する世帯 | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B2 | ひとり親世帯等以外 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C1 | B階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割額が48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C2 | ひとり親世帯等以外 | 第1子 | 11,000 | 10,900 | 11,000 | 10,900 | ||
第2子 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D1 | 当該年度分の市町村民税所得割額が48,600円以上57,700円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D2 | ひとり親世帯等以外 | 第1子 | 18,100 | 17,900 | 18,100 | 17,900 | ||
第2子 | 9,000 | 8,900 | 9,000 | 8,900 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
E1 | 当該年度分の市町村民税所得割額が57,700円以上77,101円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
E2 | ひとり親世帯等以外 | 第1子 | 18,100 | 17,900 | 18,100 | 17,900 | ||
第2子 | 9,000 | 8,900 | 9,000 | 8,900 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F1 | 当該年度分の市町村民税所得割額が77,101円以上97,000円未満の世帯 | 第1子 | 18,100 | 17,900 | 18,100 | 17,900 | ||
第2子 | 9,000 | 8,900 | 9,000 | 8,900 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F2 | 当該年度分の市町村民税所得割額が97,000円以上169,000円未満の世帯 | 第1子 | 27,900 | 27,500 | 25,500 | 22,700 | ||
第2子 | 13,900 | 13,700 | 12,700 | 11,300 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3 | 当該年度分の市町村民税所得割額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 第1子 | 30,300 | 27,600 | 25,500 | 22,700 | ||
第2子 | 15,100 | 13,700 | 12,700 | 11,300 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F4 | 当該年度分の市町村民税所得割額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 第1子 | 30,300 | 27,600 | 25,500 | 22,700 | ||
第2子 | 15,100 | 13,700 | 12,700 | 11,300 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F5 | 当該年度分の市町村民税所得割額が397,000円以上の世帯 | 第1子 | 30,300 | 27,600 | 25,500 | 22,700 | ||
第2子 | 15,100 | 13,700 | 12,700 | 11,300 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表及び別表第2における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「標準時間」とは、子ども・子育て支援法第20条第3項の規定により認定を受けた保育必要量(以下この表において「保育必要量」という。)が1月当たり平均275時間までをいい、「短時間」とは、保育必要量が1月当たり平均200時間までをいう。
(2) 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯をいう。
(3) 「市町村民税所得割額」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法に準じて算定した額をいう。
(4) 「ひとり親世帯等」とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行規則第22条各号に掲げる者である世帯をいう。
(5) 「第1子」とは、同一の世帯に属する子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども及び保育室を利用する児童(以下この表において「負担額算定基準子ども等」という。)のうち最年長者をいい、「第2子」とは、負担額算定基準子ども等のうち2番目の年長者をいい、「第3子」とは、負担額算定基準子ども等のうち第1子及び第2子以外の者をいう。
2 この表及び別表第2において、4月分から8月分までの利用料に係る階層区分の決定を行う場合にあっては、「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
別表第2(第7条関係)
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 利用料(児童1人について)(円) | ||||||
階層区分 | 定義 | 0歳児 | 1・2歳児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||||
A | 生活保護世帯等 | 第1子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B1 | A階層を除く世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B2 | ひとり親世帯等以外 | 第1子 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
第2子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3子以降 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 延長保育料(児童1人について) | |
月額(円) | 日額(円) | |
A型延長保育 | 2,500 | 300 |
B型延長保育 | 2,500 | 300 |
C型延長保育 | 5,000 | 600 |
備考
1 A型保育とは、午前7時から午前7時30分までの延長保育をいう。
2 B型保育とは、午後6時30分から午後7時までの延長保育をいう。
3 C型保育とは、午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までの延長保育をいう。
4 この表の「月額」及び「日額」の区分は、延長保育の利用の申込区分による。
5 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に係る延長保育料は、無料とする。
別表第4(第9条関係)
区分 | 月額(児童1人について)(円) |
主食費用 | 1,000 |
副食費用 | 4,500 |