○茨木市提案公募型公益活動支援事業評価委員会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市提案公募型公益活動支援事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市民公益活動関係者
(4) 地域活動関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に、提案公募型公益活動支援事業補助金の対象となる事業の選考及び実績報告についての評価に関する事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する3人以上の委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員(以下この条及び次条において「部会員」という。)のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長は、審議の経過及び結果を委員長に報告するものとする。
6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。
7 委員長は、必要があると認めるときは、部会員を他の部会の部会員に兼ねて指名することができる。
(部会の会議)
第8条 部会の会議は、委員長が招集する。
2 部会長は、部会の会議の議長となる。
3 部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(会議の特例)
第9条 委員長は、提案公募型公益活動支援事業補助金の対象となる事業の選考及び実績報告についての評価を行う場合は、議事の概要を記載した書面等を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
3 部会長は、提案公募型公益活動支援事業補助金の対象となる事業の選考及び実績報告についての評価を行う場合は、議事の概要を記載した書面等を各部会員に回付し、賛否を問い、部会の会議に代えることができる。
(庶務)
第10条 委員会及び部会の庶務は、市民文化部において処理する。
(秘密の保持)
第11条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。