○茨木市職員の人事評価に関する規則
平成24年3月26日
茨木市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき、職員の人事評価を実施することにより、公正かつ適正な人事管理を行い、もって職員の人材育成及び公務能力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「人事評価」とは地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く職員とする。
(人事評価の種類)
第4条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
(定期評価)
第5条 定期評価の実施に当たっては、能力評価及び業績評価を行うものとする。
2 能力評価は被評価者の職務を遂行する能力並びに職務に対する姿勢及び態度を評価するものとし、業績評価は被評価者が設定した自己の職務上の目標の進捗状況及び達成度を評価するものとする。
3 定期評価は、毎年度1回実施する。ただし、休暇、休職、停職、長期の出張、研修その他の事由により、公正な評価を行うことが困難であると認められる職員については、この限りでない。
(特別評価)
第6条 特別評価は、次に掲げる職員について行うものとする。
(1) 条件付任用期間中の職員
(2) 前条第3項ただし書の規定により定期評価を実施しない職員で、任命権者が人事評価の実施が必要であると認めたもの
(1) 定期評価 4月1日から翌年3月31日までの期間
(2) 特別評価 任命権者が別に定める期間
2 評価者は、別表に定める基準に基づき、任命権者が定める。
2 一次評価者等は、被評価者の職務の遂行に係る行動を観察し、その能力及び意欲の向上に資する指導及び助言をしなければならない。
3 一次評価者等は、前項の観察、指導及び助言の結果のうち人事評価の実施に必要と認められる事項を記録しなければならない。
(最終評価者の責務)
第10条 前条第1項の規定は、最終評価者の行う評価について準用する。
2 最終評価者は、一次評価者等の評価結果を検証し、必要な調整を行わなければならない。
(評価結果の開示)
第11条 人事評価の結果は、被評価者に対し開示するものとする。ただし、被評価者が開示を希望しない旨を一次評価者等に申し出たときは、この限りでない。
(苦情処理)
第12条 被評価者は、前条の規定により開示された人事評価の結果に不服があるときは、人事評価の結果の開示を受けた日から30日以内に、評価者に対し苦情を申し出ることができる。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、職員の任免、人事異動、昇給、勤勉手当の成績率、研修及び人材育成に活用するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行った人事評価は、この規則の相当規定に基づき行ったものとみなす。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条中茨木市職員の人事評価に関する規則第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 最終評価者 |
部長級の職員 | 特別職 | ― | 特別職 |
次長・課長級の職員 | 部長 | ― | 特別職 |
課長代理・係長級の職員 | 課長 | ― | 部長 |
主査・主任級以下の職員 | 係長 | 課長 | 部長 |
会計年度任用職員 | 係長 | ― | 課長 |