○茨木市山手台新町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成24年3月7日
茨木市条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画山手台新町地区地区計画(以下「山手台新町地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び山手台新町地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、山手台新町地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅
(2) 一戸建ての住宅で、政令第130条の3に掲げるもの
(3) 診療所及び診療所兼用住宅(患者の収容施設があるものを除く。)
(4) 集会所(近隣住民の集会の用に供するものに限る。)
(5) 公益上必要な建築物で、政令第130条の4に掲げるもの
(6) 前各号の建築物に附属する自動車車庫
(建築物の壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、政令第135条の22に該当するものについては、この限りでない。
(垣又はさくの構造の制限)
第7条 道路に面する垣又はさくは、生垣、ネットフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で、長さが2メートル以下のもの
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。