○茨木市真砂・玉島台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成23年12月8日
茨木市条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画真砂・玉島台地区地区計画(以下「真砂・玉島台地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び真砂・玉島台地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、真砂・玉島台地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、130平方メートル以上でなければならない。ただし、真砂・玉島台土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分により、この規定に適合しないこととなる建築物の敷地で、市長がやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、政令第135条の22に該当するものについては、この限りでない。
(垣又はさくの構造の制限)
第8条 道路に面する垣又はさくは、生垣、ネットフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で、長さが2メートル以下のもの
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | 地区の名称 | 沿道商業・業務エリア | 住宅エリア1 (低層エリア) | 住宅エリア2 (中低層エリア) |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) 倉庫(建築物に附属する倉庫を除く。) (2) 工場で政令第130条の6に掲げる食品工場のうち自家販売以外のもの (3) 畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものを除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 自動車車庫(政令第130条の8に掲げるものを除く。) (6) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿(事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途と兼ねるもので、2階以上の部分を居住の用途に供するものを除く。) | (1) 倉庫(農業用倉庫又は建築物に附属する倉庫であって、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (2) 工場で政令第130条の6に掲げる食品工場のうち自家販売以外のもの (3) 畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものを除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 自動車車庫(建築物に附属するもので、自動車車庫の床面積と同一敷地内にある自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の合計が600平方メートル以下で、かつ、同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものを除く。) (6) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(居住の用途と併用するもので、事務所、店舗及び飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。) (7) 集会所(近隣住民の集会の用に供するものを除く。) | (1) 倉庫(農業用倉庫又は建築物に附属する倉庫であって、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (2) 工場で政令第130条の6に掲げる食品工場のうち自家販売以外のもの (3) 畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものを除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 自動車車庫(建築物に附属するもので、自動車車庫の床面積と同一敷地内にある自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の合計が3,000平方メートル以下で、かつ、同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものを除く。) (6) 集会所(近隣住民の集会の用に供するものを除く。) |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | 10メートル |