○茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成23年9月30日
茨木市規則第61号
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(添付書類)
第3条 市長は、法の規定による指定居宅サービス事業者等の指定等に係る申請書及び届出書に、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることができる。
(情報の提供)
第4条 市長は、法の規定による指定、指定の更新若しくは指定の変更をし、又は申出若しくは届出があったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定、指定の更新、申出又は届出に係る事業所等に関する情報を提供することができる。
(公示)
第5条 法第78条、第78条の11、第85条、第115条の10、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令に定めるもののほか、当該指定に係る事業所の介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者等の指定等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(茨木市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 茨木市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年茨木市規則第24号)は、廃止する。
(茨木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
3 茨木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年茨木市規則第25号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成14年大阪府規則第68号)による様式並びにこの規則による廃止前の茨木市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び茨木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則によって定められていた様式により提出されている申請書等は、茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成30年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。