○茨木市高度地区に係る特例許可の手続に関する規則

平成22年9月30日

茨木市規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく北部大阪都市計画高度地区(以下「高度地区」という。)の区域内における建築物に関する特例許可の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるもののほか、都市計画法並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(1) 特例許可 北部大阪都市計画高度地区計画書に規定する建築物の特例許可をいう。

(2) 既存不適格建築物 高度地区の告示の日において、現に存する建築物又は現に建築工事中の建築物であって、高度地区に規定する建築物の高さの最高限度に適合しない部分を有するものをいう。

(特例許可の事前相談)

第3条 特例許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例許可の申請を行う前に、当該申請についての相談を市長と行うものとする。

2 前項に規定する相談を行う者は、高度地区特例許可事前相談書(様式第1号)別表第1に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定により相談を受けた建築物が、相談の結果、市長が別に定める特例許可の基準を満たすときは、特例許可事前相談受付書(様式第2号)を交付するものとする。

(特例許可申請)

第4条 申請者は、高度地区特例許可申請書(様式第3号)の正本及び副本、別表第1に掲げる図書、別表第2に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面を添えて市長に提出するものとする。ただし、市長は、当該図書又は書面の一部を添える必要がないと認めるときは、当該図書又は書面の一部を省略させることができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、茨木市手数料条例(平成12年茨木市条例第2号)別表第6の1の項に規定する手数料を徴収し、当該申請を受け付けるものとする。

(特例許可)

第5条 市長は、前条第2項の規定により受け付けを行った後、同条第1項に規定する申請に係る建築物が、市長が別に定める特例許可の基準に適合するかどうかについて審査し、茨木市建築審査会の意見を聴いた上で特例許可の可否を決定する。

2 前項に規定する審査の結果、特例許可をすることが適当であると認めたときは高度地区特例許可通知書(様式第4号)に、特例許可をすることが適当でないと認めたときは高度地区特例不許可通知書(様式第5号)に、それぞれ前条第1項の高度地区特例許可申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、特例許可の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和6年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に高度地区特例許可事前相談書を提出する特例許可の申請に係る図書について適用し、同日前に高度地区特例許可事前相談書を提出した特例許可の申請に係る図書については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表第1(第3条及び第4条関係)

図書の種類

明示すべき事項

備考

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物並びに対象となる敷地の区域

 

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、境界線から建築物までの距離、敷地内における建築物の位置及び用途、土地の高低、敷地の接する道路、路線敷及び水路位置、道路幅員、敷地周囲の通路表示並びに空地及び緑地の配置

 

面積求積図

縮尺、求積に必要な各部分の寸法及び算定式

 

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の寸法及びひさしの出寸法

 

四面の立面図

縮尺、建築物の高さ、壁面線と敷地境界線との距離、建築物の各部分の高さの制限線及び平均地盤面の表示


二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、軒の高さ、建築物の高さ、建築物の各部分の高さの制限線並びに軒及びひさしの出寸法


平均地盤面算定図

縮尺、平均地盤面の算定に必要な各部分の寸法及び算定式


緑化計画詳細図

縮尺及び緑地面積の算定式


委任状


代理申請の場合に限る。

別表第2(第4条関係)

図書の種類

備考

付近状況図

敷地境界線から100メートルの範囲を明示し、その範囲内にある建物を用途別に着色したものとする。

現場周辺状況写真

敷地を含めた周辺の状況を見渡すことができるような位置から撮影したものとする。

外観パース

現場周辺状況写真と合成したものとする。

理由書

許可を受ける理由を明示する。

既存不適格建築物に係る図書現況の建築物の状態が分かる図書

建築確認検査済書、検査済み時に添付された配置図、平面図及び立面図並びに既存不適格となる部分の分かる図をいう。

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(令和6年茨木市条例第23号)第11条第3項に規定する説明実施報告書の写し


緑化計画書の写し

茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)第22条第1項第5号の事項に係る基準に定める緑化計画書の写しをいう。

特例許可事前相談受付書の写し

 

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茨木市高度地区に係る特例許可の手続に関する規則

平成22年9月30日 規則第63号

(令和7年1月1日施行)