○茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成21年12月11日
茨木市条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、茨木市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 茨木市議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(日割り)
第3条 議員報酬は、就職したその月分から支給する。ただし、月の中途において就職したときは、日割りをもって計算した額を支給する。
2 前項ただし書の場合における日割計算は、その月の日数による。
第4条 議員等が、月の中途において離職したときは、その日までの議員報酬を支給する。
2 前項の場合における日割計算は、その月の日数による。
3 前2項の規定にかかわらず、議員等が死亡したときは、死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。
第5条 職務の異動に伴い、議員報酬の額に差異を生じた場合のその月分の議員報酬の額は、それぞれの職務に係る議員報酬の額について、日割りをもって計算した額の合計額を支給する。
2 前項の場合における日割計算は、その月の日数による。
(議員報酬の減額)
第5条の2 議員等が疾病その他の事由により、同一の任期中の連続する3回以上の市議会の定例会(以下「定例会」という。)及び当該連続する3回以上の定例会の間に開かれた会議等(臨時会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに茨木市議会会議規則(平成15年茨木市議会規則第1号)第100条に規定する協議等の場をいう。以下同じ。)のすべてを欠席したときの議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表に定める議員報酬の額に、次の各号に掲げる連続して欠席した定例会の回数の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 3回及び4回 100分の80
(2) 5回 100分の50
(3) 6回以上 100分の0
3 次に掲げる事由により定例会又は会議等を欠席したときは、前2項の規定は適用しない。
(1) 茨木市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年茨木市条例第20号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害
(2) その他前号に準ずると議長が認める事由
(費用弁償)
第6条 議員等が出張するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 議員等の旅費の支給について、この条例に定めのないものは、茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)第2条に規定する特別職の職員の例による。
(期末手当)
第7条 議員等で6月1日又は12月1日(以下これらを「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。基準日前1か月以内に、離職した者(当該基準日において在職している者を除く。)又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、離職又は死亡した日現在)において受けるべき議員報酬の月額(基準日の属する月の議員報酬の額が第5条の2第1項及び第2項の規定により減額されている場合にあっては、当該減額後の額)及びその月額に100分の20を乗じて得た額との合計額を期末手当基礎額とし、この期末手当基礎額に、100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第29条第2項各号に規定する割合を乗じて得た額とする。
(支給日)
第8条 議員報酬の支給日は、一般職の職員の給料の例による。
2 費用弁償は、その都度支給する。
3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。
(遺族の範囲及び順位)
第9条 死亡した議員等に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当は、茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号)第1条の2に規定する範囲及び順位により、その遺族に支給する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(茨木市議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例の廃止)
3 茨木市議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例(平成20年茨木市条例第31号)は、廃止する。
(議員報酬の額の特例)
4 令和2年6月1日から令和3年1月30日までの間、別表中「758,000」とあるのは「606,400」と、「708,000」とあるのは「566,400」と、「668,000」とあるのは「534,400」と、「664,000」とあるのは「531,200」とする。
5 令和3年4月1日から令和3年11月30日までの間、別表中「758,000」とあるのは「720,100」と、「708,000」とあるのは「672,600」と、「668,000」とあるのは「634,600」と、「664,000」とあるのは「630,800」とする。
附則(平成22年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(同年条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(同年条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行し、改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条の2の規定は、同日以後に開かれる市議会の定例会から適用する。
附則(平成24年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(議員報酬の額の特例)
2 平成24年7月1日から平成25年1月30日までの間、別表中「758,000」とあるのは「682,200」と、「708,000」とあるのは「637,200」と、「668,000」とあるのは「601,200」と、「664,000」とあるのは「597,600」とする。
附則(平成25年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(議員報酬の額の特例)
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、別表中「758,000」とあるのは「720,100」と、「708,000」とあるのは「672,600」と、「668,000」とあるのは「634,600」と、「664,000」とあるのは「630,800」とする。
3 前項の規定は、第7条第2項の期末手当の額の算定については、適用しない。
附則(平成26年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項第2号及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年規則第3号で、平成28年2月10日から施行)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項、第31条の3第2項及び附則第21項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正後給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正後給与条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項、第31条の3第2項及び附則第21項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正後給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正後給与条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第30号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条第2項(第31条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第12条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第29条第3項から第5項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)第4条第1項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)第4条、第2条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第7条第2項又は第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項及び特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例若しくは企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の適用を受ける者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)又は茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例若しくは特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 222.5分の15
ウ 茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第2条に規定する議員等又は特別職の職員の給与に関する条例第1条各号に掲げる特別職の職員 220分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(同年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4まで及び別表第6の規定は令和4年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条(附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条(第20条第1項の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 改正後の給与条例第29条第2項、第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第40項から第42項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定及び令和4年改正条例附則第40項から第42項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表
議員報酬の額
単位:円
区分 | 議員報酬額 |
議長 | 月額 758,000 |
副議長 | 〃 708,000 |
常任委員会委員長 | 〃 668,000 |
議会運営委員会委員長 | 〃 668,000 |
議員 | 〃 664,000 |