○茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成18年9月29日

茨木市規則第39号

(事業の実施方法)

第2条 条例第2条第1項の表1の項から10の項までに規定する事業は、当該事業の全部又は一部を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他の法人に委託して実施することができるものとする。

(費用等の額)

第3条 条例第2条第1項の表3の項の市長が定める基準額は、別表第1に定める額とする。

2 条例第2条第1項の表4の項の市長が定める額は、別表第2の基本単価に、開始時加算を加えた額とする。

3 条例第2条第1項の表6の項の市長が定める額は、別表第3の該当するそれぞれの表の基本単価に、必要に応じて送迎加算、入浴加算及び食事提供加算を加えた額とする。

4 条例第2条第1項の表7の項の市長が定める額は、別表第4の基本単価に、必要に応じて送迎加算、入浴加算及び食事提供加算を加えた額とする。

5 条例第2条第1項の表9の項(日帰りショートステイ事業に限る。)の市長が定める額は、別表第5の基本単価に、必要に応じて送迎加算及び食事提供加算を加えた額とする。

(世帯の取扱い)

第4条 条例第2条第2項の表に規定する世帯は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている障害者(以下この条において「障害者」という。)のみで構成されている世帯とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者をもって一の世帯を構成しているものとみなす。

(1) 障害者に配偶者がいる世帯である場合 当該障害者及び配偶者

(2) 住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている障害児に係る世帯である場合 当該障害児の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者

(3) 障害者支援施設等に入所している20歳未満の障害者に係る世帯である場合 当該障害者を監護する者及び当該監護する者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯については、当該障害者又は当該障害児の保護者が属する世帯をいう。

(負担額の減免の申請)

第5条 条例第3条の規定により負担額の減額又は免除を受けようとする利用者は、茨木市地域生活支援事業負担額減免申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担から適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(同年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成24年10月1日以後の利用に係る利用者負担から適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成25年規則第56号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担から適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行前に行われた茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例(平成18年茨木市条例第28号)第2条の規定による利用者の負担額の算定は、第1条の規定による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の相当規定により行われたものとみなす。

3 第2条の規定による改正後の第3条、別表第1及び別表第4の規定は、第2条の規定の施行の日以後の利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(同年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則第5条の規定は、令和3年度以後の年度分の市町村民税による負担額の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の市町村民税による負担額の減免については、なお従前の例による。

(令和7年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和7年10月分以後の給付に係る基準額について適用し、令和7年9月分までの給付に係る基準額については、なお従前の例による。

(令和8年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

別表第1

日常生活用具の給付事業基準額

番号

種目

基準額

1

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

2

視覚障害者用時計


触読式

10,300円

音声式

13,300円

3

点字タイプライター

63,100円

4

電磁調理器

41,000円

5

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

6

視覚障害者用体重計

18,000円

7

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

99,800円

8

視覚障害者用読書器

198,000円

9

視覚障害者用血圧計

16,800円

10

地デジ対応ラジオ

29,000円

11

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

12

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

13

聴覚障害者用通信装置

30,000円

14

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

15

便器


手すり付

9,850円

手すり無

4,450円

16

特殊便器

120,000円

17

特殊マット

90,000円

18

介護用ベッド

159,200円

19

訓練いす

33,100円

20

特殊尿器

67,000円

21

入浴担架

82,400円

22

体位変換器

25,000円

23

携帯用会話補助装置

98,800円

24

入浴補助用具

90,000円

25

移動用リフト

159,000円

26

移動・移乗支援用具

60,000円

27

透析液加温器

51,500円

28

酸素ボンベ運搬車

17,000円

29

ネブライザー


たん吸引器付

56,400円

たん吸引器無

36,000円

30

火災警報器

15,500円

31

自動消火器

28,700円

32

電気式たん吸引器

56,400円

33

点字ディスプレイ

383,500円

34

点字図書(原本相当額に係る部分を除く。)

0円

35

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

200,000円

36

点字器


標準型

10,712円

携帯用

7,416円

37

頭部保護帽

12,160円

38

人工喉頭


電動式

72,203円

笛式

5,150円

39

一本杖


木材

2,310円

軽金属

3,150円

40

収尿器


男性用普通型

7,931円

男性用簡易型

5,871円

女性用普通型

8,755円

女性用簡易型

6,077円

41

ストーマ装具


蓄便袋

9,460円/月

蓄尿袋

12,430円/月

42

紙おむつ等

12,000円/月

43

情報・通信支援用具

100,000円

44

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

45

人工呼吸器等用の自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバーターを含む。)のいずれか1種目

100,000円

46

色彩識別装置

47,000円

別表第2

移動支援事業

日中(午前8時~午後6時)

夜間(午後6時~午後10時)

深夜(午後10時~午前6時)

早朝(午前6時~午前8時)

介護計画に基づく提供時間

基本単価

介護計画に基づく提供時間

基本単価

30分当たり

930円

30分当たり

1,162円

開始時加算

身体介護を伴わない場合

サービスの提供時間帯及び提供時間

金額

日中30分

130円

夜間深夜早朝30分

160円

身体介護を伴う場合

サービスの提供時間帯及び提供時間

金額

日中30分

1,600円

夜間深夜早朝30分

2,000円

日中60分

2,600円

夜間深夜早朝60分

3,200円

日中90分

3,700円

夜間深夜早朝90分

4,600円

日中30分夜間30分

2,800円

早朝30分日中30分

3,000円

早朝30分日中60分

4,100円

日中30分夜間60分

4,200円

日中60分夜間30分

3,900円

早朝60分日中30分

4,300円

別表第3

地域活動支援センター事業Ⅱ型

身体障害者(Ⅰ)単独

障害の区分

提供時間

基本単価

送迎加算

(片道)

入浴加算

食事提供加算

1

4時間まで

3,840円

550円

400円

420円

4時間を超え6時間まで

6,410円

6時間を超える場合

8,324円

2

4時間まで

3,550円

4時間を超え6時間まで

5,931円

6時間を超える場合

7,712円

3

4時間まで

3,283円

4時間を超え6時間まで

5,464円

6時間を超える場合

7,100円

身体障害者(Ⅰ)併設

障害の区分

提供時間

基本単価

送迎加算

(片道)

入浴加算

食事提供加算

1

4時間まで

3,083円

550円

400円

420円

4時間を超え6時間まで

5,142円

6時間を超える場合

6,678円

2

4時間まで

2,805円

4時間を超え6時間まで

4,663円

6時間を超える場合

6,076円

3

4時間まで

2,515円

4時間を超え6時間まで

4,206円

6時間を超える場合

5,464円

身体障害者(Ⅱ)単独

障害の区分

提供時間

基本単価

送迎加算

(片道)

1

4時間まで

1,714円

550円

4時間を超え6時間まで

2,849円

6時間を超える場合

3,705円

2

4時間まで

1,479円

4時間を超え6時間まで

2,471円

6時間を超える場合

3,228円

3

4時間まで

1,257円

4時間を超え6時間まで

2,115円

6時間を超える場合

2,737円

身体障害者(Ⅱ)併設

障害の区分

提供時間

基本単価

送迎加算

(片道)

1

4時間まで

957円

550円

4時間を超え6時間まで

1,591円

6時間を超える場合

2,081円

2

4時間まで

734円

4時間を超え6時間まで

1,213円

6時間を超える場合

1,580円

3

4時間まで

501円

4時間を超え6時間まで

845円

6時間を超える場合

1,101円

知的障害者 単独

障害の区分

提供時間

基本単価

送迎加算

(片道)

入浴加算

食事提供加算

1

4時間まで

3,172円

550円

400円

420円

4時間を超え6時間まで

5,287円

6時間を超える場合

6,867円

2

4時間まで

2,838円

4時間を超え6時間まで

4,730円

6時間を超える場合

6,154円

3

4時間まで

2,504円

4時間を超え6時間まで

4,184円

6時間を超える場合

5,431円

知的障害者 併設

障害の区分

提供時間

基本単価

送迎加算

(片道)

入浴加算

食事提供加算

1

4時間まで

2,403円

550円

400円

420円

4時間を超え6時間まで

4,029円

6時間を超える場合

5,231円

2

4時間まで

2,081円

4時間を超え6時間まで

3,461円

6時間を超える場合

4,508円

3

4時間まで

1,747円

4時間を超え6時間まで

2,916円

6時間を超える場合

3,795円

別表第4

地域活動支援センター事業Ⅲ型

障害の区分

基本単価

(1日)

送迎加算

(片道)

入浴加算

食事提供加算

1

1,448円

550円

400円

420円

2

1,207円

3

964円

別表第5

日帰りショートステイ事業

提供時間

基本単価

送迎加算(片道)

食事提供加算

4時間まで

3,000円

550円

420円

4時間を超え6時間まで

4,200円

6時間を超える場合

6,300円

画像

茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に…

平成18年9月29日 規則第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第39号
平成21年6月8日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第36号
平成23年3月30日 規則第21号
平成24年7月6日 規則第36号
平成24年10月15日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第34号
平成30年3月27日 規則第17号
平成31年3月26日 規則第19号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年6月29日 規則第37号
令和7年3月31日 規則第22号
令和8年3月31日 規則第21号