○茨木市道路占用料等徴収条例施行規則
平成17年3月10日
茨木市規則第6号
茨木市道路占用料徴収条例施行規則(昭和50年茨木市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 条例第3条の道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料(以下「道路等占用料」という。)は、納入通知書により徴収する。
2 条例第6条第2号の規定により道路占用料(茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号)第29条第2項において準用する場合における公共下水道の敷地又は排水施設のうち水路に係るものを除く。附則第4項において同じ。)及び第15条第2号の規定により法定外公共物占用料(茨木市法定外公共物管理条例(平成16年茨木市条例第23号)第2条第1号に掲げる道路に係るものに限る。附則第4項において同じ。)を減免する場合は、別表第1中欄に定める占用物件により占用する場合とし、減免する額は同表右欄に定める額とする。
3 条例第6条第2号の規定により道路占用料(茨木市下水道条例第29条第2項において準用する場合における公共下水道の敷地又は排水施設のうち水路に係るものに限る。)、条例第11条第2号の規定により準用河川占用料及び第15条第2号の規定により法定外公共物占用料(茨木市法定外公共物管理条例第2条第1号に掲げる水路等に係るものに限る。)を減免する場合は、別表第2中欄に定める占用物件により占用する場合とし、減免する額は同表右欄に定める額とする。
4 道路占用料及び法定外公共物占用料の額から前2項の規定により減免する額を減じた額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(茨木市行政財産使用料条例施行規則の一部改正)
3 茨木市行政財産使用料条例施行規則(平成2年茨木市規則第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)」を「茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)」に改める。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和8年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の占用に係る道路等占用料の減免について適用し、同日前の占用に係る道路等占用料の減免については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以内の占用で、施行日前に許可を受けたものに係る道路等占用料の減免については、当該許可を受けた期間に限り、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市道路占用料等徴収条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表第1
占用物件 | 減免する額 | |
1 | バス停留所標識 | 当該占用料の額に2分の1を乗じて得た額 |
2 | 次に掲げる物件を添加する電気事業者又は電気通信事業者が設置する電柱又は電話柱 (1) 道路管理者が設置する街灯、標識及びカーブミラー (2) 公安委員会が設置する交通信号灯及び標識 | 当該占用料の額に2分の1を乗じて得た額 |
3 | 電柱又は電話柱を支えている支線 | 当該占用料の額に2分の1を乗じて得た額 |
4 | 工作物等に添加する携帯電話等の小型無線基地局及びこれに類する小型無線基地局 | 当該占用料の額に3分の2を乗じて得た額 |
5 | 電柱又は電話柱に添加された広告で道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているもの | 当該占用料の額に10分の3を乗じて得た額 |
6 | 電柱又は電話柱に添加された広告のうち巻付広告 | 当該占用料の額に20分の13を乗じて得た額 |
7 | 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第5条に掲げる以下のもの (1) 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの (2) 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は用者の利便の増進に資するもの | 当該占用料の額に10分の9を乗じて得た額 |
8 | 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものに限る。) | 当該占用料の額に5分の1を乗じて得た額 |
9 | 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類と一体不可分なもの(変圧器等の地上機器をいう。) | 当該占用料の額に9分の8を乗じて得た額 |
10 | 道路区域内排水路等の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置する場合で、当該通路のうち有効幅員が4.0メートル以下の部分 | 全額 |
11 | 道路管理者が管理する路端や法敷にやむを得ないと認められる出入口として通路を設置する場合で、当該通路のうち有効幅員が4.0メートル以下の部分 | 全額 |
12 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙活動のために使用するもの | 全額 |
13 | 街灯(アーチ型のものを除く。) | 全額 |
14 | 電気事業者又は電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び引込電線 | 全額 |
15 | ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業の用に供するものに限る。)及び水道の引込管並びに下水道の取付管 | 全額 |
16 | 市が管理する水道管及び下水道管 | 全額 |
17 | 外径0.4メートル未満の排水管その他の地下埋設管で、生活上必要不可欠なもの | 全額 |
18 | カーブミラー | 全額 |
19 | 商店会又は商店街振興組合が設置するアーケード及び付随する吊下げ照明兼看板等 | 全額 |
20 | くずかご、花壇、掲示板等で、営利目的がなく、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するもの | 全額 |
21 | 市が地上権等により権原を取得した道路の敷地の所有者にその敷地内において占用を許可したもの(占用料の徴収を前提として地上権等を設定した場合はこの限りでない。) | 全額 |
22 | バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所 | 全額 |
23 | タクシー事業者の団体が設けるタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋 | 全額 |
24 | 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分なもの(変圧器等の地上機器をいう。) | 全額 |
25 | 電線類が上空に設定されていない道路において、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分なもの | 全額 |
26 | 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第150条第2号に規定する有線放送設備であって難視聴対策を目的とするもの | 全額 |
27 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道が道路と交差して占用するもの | 全額 |
28 | 自治会又は商店会及び商店街振興組合が犯罪の抑止を目的に設置する防犯カメラ | 全額 |
29 | 大阪府消防協会が設置する消火栓標識柱 | 全額 |
30 | 交通管理者の指導により設置する交通規制周知横断幕又は看板 | 全額 |
31 | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 全額 |
32 | 宗教法人、学校法人、社会福祉法人又は医療法人が設置する道路法第32条第1項各号に掲げる工作物等で、営利を目的としないもの | 全額 |
33 | 市が後援する事業又は催しにより占用するもの | 全額 |
34 | 道路を新設し、又は改良したことにより、やむを得ず新たに占用することが必要となったもの | 全額 |
35 | 高齢者等の交通弱者が多数利用する施設の周辺、コミュニティ道路、遊歩道、道の駅、サービスエリア等に設置されるもので、広告の添加及び営利目的がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に著しく寄与するベンチ及びその上屋 | 全額 |
36 | その他市長が必要と認めたもの | 市長が別に定める額 |
別表第2
占用物件 | 減免する金額 | |
1 | 次に掲げる物件を添加する電気事業者又は電気通信事業者が設置する電柱又は電話柱 (1) 道路管理者が設置する街灯、標識及びカーブミラー (2) 公安委員会が設置する交通信号灯及び標識 | 当該占用料の額に2分の1を乗じて得た額 |
2 | 電柱又は電話柱を支えている支線 | 当該占用料の額に2分の1を乗じて得た額 |
3 | 準用河川又は水路等の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置する場合で、占用幅4.0メートル以下の部分 | 全額 |
4 | 電気事業者又は電気通信事業者が設ける架空の準用河川若しくは水路等横断電線及び引込電線 | 全額 |
5 | ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業の用に供するものに限る。)及び水道の引込管並びに下水道の取付管 | 全額 |
6 | 外径0.4メートル未満の排水管その他の管 | 全額 |
7 | カーブミラー | 全額 |
8 | 自治会又は商店会及び商店街振興組合が犯罪の抑止を目的に設置する防犯カメラ | 全額 |
9 | 大阪府消防協会が設置する消火栓標識柱 | 全額 |
10 | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 全額 |
11 | 宗教法人、学校法人、社会福祉法人又は医療法人が設置する道路法第32条第1項各号に掲げる工作物等で、営利を目的としないもの | 全額 |
12 | その他市長が必要と認めたもの | 市長が別に定める額 |

