○茨木市青少年の健全育成に関する条例

平成16年12月20日

茨木市条例第26号

茨木市青少年の健全育成に関する条例(昭和54年茨木市条例第7号)の全部を改正する。

明日の茨木をになう青少年が、夢と希望をもち、明るく元気に生活することは、すべての市民の願いである。

わたくしたち市民は、青少年がすこやかに育つことのできる環境をつくるため、多くの努力を重ねてきた。

さらに、わたくしたち市民は、児童の権利に関する条約の精神に基づき、青少年が社会の一員として尊重され、また、青少年が自らの力で自分自身の可能性を見いだしていける社会を実現しなければならない。

このことは、すべての市民が果たすべき役割であることを深く認識し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、社会の一員である青少年のすこやかな育成に関する理念を明らかにするとともに、市の基本施策等を定め、もって青少年のすこやかな育成を図ることを目的とする。

(理念)

第2条 すべての青少年は、家庭、地域社会、学校、職場等あらゆる生活の場において、その意見が尊重され、すこやかに成長するよう配慮されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「青少年」とは、18歳未満の者をいう。

(家庭の務め)

第4条 保護者(親権を行う者、未成年後見人及び児童福祉施設の長その他の者で、青少年を現に監督保護するものをいう。)は、青少年の養育と成長について責任があることを自覚し、愛情をもってふれあい、青少年がすこやかに育つよう努めなければならない。

(学校の務め)

第5条 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)は、地域社会と一体となって、青少年が人間性を豊かにし、将来への多様な可能性を開いていくことができるよう努めなければならない。

(営業を営む者の務め)

第6条 物品の製造又は販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他の営業を営む者は、その営業について、社会的責任を自覚し、青少年のすこやかな育成に配慮するよう努めなければならない。

(市民の務め)

第7条 市民は、青少年が地域の中ですこやかに育つことを願い、それぞれの立場で積極的に役割を果たすよう努めなければならない。

(青少年の務め)

第8条 青少年は、社会における役割や責任を自覚し、自らの生活を律するとともに、自己の向上に努めなければならない。

(市の務め)

第9条 市は、国、大阪府及び関係機関と協力し、市民の参加の下に、行政のすべての分野において、青少年のすこやかな育成を図るための環境を整えるよう努めなければならない。

(市の基本施策等)

第10条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施する。

(1) 青少年のすこやかな育成を図るための関係諸団体との連携、協力の推進

(2) 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活動の促進

(3) 青少年のすこやかな育成を図るための指導者の養成及び確保

(4) 青少年のすこやかな育成を図るための施設の整備及びその利用の促進

(5) 青少年のすこやかな育成を図るための文化活動の奨励、スポーツの普及・振興

(6) 青少年のすこやかな育成を図るための相談体制の整備

(7) 青少年のすこやかな育成を図るための市民の自主的な活動の促進

(8) 青少年のすこやかな育成を図るための情報の提供及び啓発の推進、調査研究

(9) 青少年のすこやかな育成を図るため、有益であると認める図書類及び事業の推薦

(10) 前各号に掲げるもののほか、青少年のすこやかな育成を図るために必要な事項

2 市は、前項に掲げるもののほか、大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号)の趣旨にしたがい、青少年を取り巻く社会環境の整備及び青少年の問題行動の防止に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

茨木市青少年の健全育成に関する条例

平成16年12月20日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)