○茨木市島地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成16年3月22日
茨木市条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画島地区地区計画(以下「島地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第6条において「政令」という。)及び島地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、島地区地区計画の区域内のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。
(1) くらしのゾーン 別表アの項に掲げる建築物
(2) つどいのゾーン 別表イの項に掲げる建築物
(3) ふれあいゾーン 別表ウの項に掲げる建築物
(4) いきいきゾーン 別表エの項に掲げる建築物
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、130平方メートル以上でなければならない。ただし、島土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分により、この規定に適合しないこととなる建築物の敷地で、市長がやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 政令第135条の22に該当するもの
(2) 貨物引込線高架下の建築物
(3) 自動車車庫
(垣又はさくの構造の制限)
第7条 道路に面する垣又はさくは、生垣、ネットフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で、長さが2メートル以下のもの
2 前項の規定は、貨物引込線高架下の建築物の敷地内に設置する垣又はさくについては適用しない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年12月28日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | くらしのゾーンに建築してはならない建築物 | (1) 法別表第2(は)項に掲げるもの以外の建築物 (2) 建築物に附属する倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (3) 畜舎 |
イ | つどいのゾーンに建築してはならない建築物 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例(平成14年大阪府条例第9号)第2条第1号に掲げる営業の用に供するもの (4) 1階(1階を自動車車庫の用に供する場合は、その直上階)部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(廊下、階段、エレベーターその他これらに類する部分を除く。) (5) 畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものを除く。) |
ウ | ふれあいゾーンに建築してはならない建築物 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例第2条第1号に掲げる営業の用に供するもの (4) 1階(1階を自動車車庫の用に供する場合は、その直上階)部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(廊下、階段、エレベーターその他これらに類する部分を除く。) (5) 畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものを除く。) |
エ | いきいきゾーンに建築してはならない建築物 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (2) 料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (3) 大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例第2条第1号に掲げる営業の用に供するもの (4) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(工場、事務所、店舗などの施設で、当該施設の従業員のために必要と認められる寮及び従業員住宅を兼ねるもの並びに流通業務地区内における流通業務施設で、当該施設の従業員のために必要と認められる寮及び従業員住宅を兼ねるものを除く。) (5) 畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものを除く。) |