○茨木市議会委員会規則

平成15年2月17日

茨木市議会規則第2号

第1章 会議

第1節 総則

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第1条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(議長への通知)

第2条 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ議長に開会の日時、場所、付議事件等を通知しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第3条 委員は、欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届け出ができない場合には、その事情がなくなったあと、速やかに委員長に届け出るものとする。

(委員会の開閉)

第4条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第5条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)中、定足数を欠くおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠いた場合は、休憩又は散会を宣告する。

第2節 審査

(議題の宣告)

第6条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(審査順序)

第8条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑のあと、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(資料請求)

第9条 委員会は、茨木市議会委員会条例(平成15年茨木市条例第2号。以下「委員会条例」という。)第15条(出席説明の要求)に規定する関係機関に対し、審査又は調査のため資料、記録の提出を求めるときは、会議にはかって決定する。

(先決動議の表決の順序)

第10条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決定する。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(動議の撤回)

第11条 提出委員は、会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第12条 委員が修正案を発議するときは、あらかじめ委員長にその案を提出しなければならない。

(連合審査会)

第13条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(所管事務等の調査)

第14条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、あらかじめ議長にその事項、目的、方法及び期間等を通知しなければならない。

(委員の派遣)

第15条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、あらかじめ議長に日時、場所、目的及び経費等を記載した委員派遣申請書を提出し、承認を得なければならない。

(委員会の再審査)

第16条 委員会は、委員会の判断に重大な影響を与えると認められる状況の変化があったときは、再審査をすることができる。

(議決事件の条項、字句及び数字等の整理)

第17条 委員長は、議決のあと、条項、字句、数字その他の整理が必要であると認めるときは、その整理を行うことができる。

(委員会の報告書)

第18条 委員長は、委員会における事件の審査又は調査を終了したときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第19条 委員長は、委員会において審査又は調査中の事件につき、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。

第3節 発言

(発言の許可)

第20条 発言は、すべて委員長の許可を得たあとにしなければならない。

(委員の発言)

第21条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第22条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第23条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。

(委員長の発言及び討論)

第24条 委員長は、委員として発言するときは、委員席に着き発言し、発言が終了したあとは、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで、委員長席に復することができない。

(発言時間)

第25条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を定めることができる。

2 委員長は、前項の規定により定められた時間について、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(議事進行に関する発言)

第26条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(質疑又は討論の終了)

第27条 委員長は、質疑又は討論が終了したときは、その旨を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論の終了の動議については、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第28条 委員は、選挙及び表決の宣告のあとは、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第29条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第4節 互選

(委員長及び副委員長の互選の方法)

第30条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た委員を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている委員も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する委員がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会にはかり委員の全員の同意があった委員をもって、当選人とする。

(選挙規定の準用)

第31条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、茨木市議会会議規則(平成15年茨木市議会規則第1号)第1章(会議)第4節(選挙)の規定を準用する。

第5節 表決

(表決の問題の宣告)

第32条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第33条 表決の宣告の際、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第34条 委員は、表決に条件を付け、又は表決の訂正を求めることができない。

(起立又は挙手等による表決)

第35条 委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第36条 委員長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。この場合において異議がないと認めるときは、可決を宣告する。ただし、委員長は、その宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立又は挙手等の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第37条 委員長は、同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決定する。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第6節 秘密会

(秘密会における指定者以外の退場)

第38条 委員長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第39条 秘密会の議事の記録中、秘密を要すると議決した部分は、これを公表しない。

2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第7節 委員会の会議録

(委員会の会議録の記載事項)

第40条 委員会条例第27条(委員会の会議録)第1項に規定する委員会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席の委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 職務のため出席した事務局職員の職氏名

(5) 委員会の会議に付した事件

(6) 議事の経過

(7) その他委員長又は委員会において必要とする事項

(委員会の会議録の公表)

第41条 委員会の会議録は、印刷、電子情報化して、議員及び関係者に配布するとともに、広く公表する。

(委員会の会議録の保存年限)

第42条 委員会の会議録の保存年限は、永年とする。

第2章 請願の処理

(紹介議員及び請願者の委員会出席)

第43条 委員会は、審査のため必要があるときは、紹介議員及び請願者の説明を求めることができる。

(請願の審査報告)

第44条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付けることができる。

3 委員会が採択とすべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。

第3章 補則

(その他の事項)

第45条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市議会委員会規則

平成15年2月17日 議会規則第2号

(平成15年2月17日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成15年2月17日 議会規則第2号