○茨木市議会会議規則

平成15年2月17日

茨木市議会規則第1号

茨木市議会会議規則(昭和51年茨木市議会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第7条)

第2節 議案及び動議(第8条―第13条)

第3節 議事日程(第14条―第18条)

第4節 選挙(第19条―第27条)

第5節 議事(第28条―第40条)

第6節 秘密会(第41条・第42条)

第7節 発言(第43条―第55条)

第8節 表決(第56条―第65条)

第9節 公聴会、参考人(第66条―第72条)

第10節 会議録(第73条―第77条)

第11節 議員派遣(第78条)

第2章 請願・陳情の処理(第79条―第84条)

第3章 辞職及び資格の決定(第85条―第89条)

第4章 規律(第90条―第93条)

第5章 懲罰(第94条―第99条)

第6章 協議又は調整を行うための場(第100条)

第7章 補則(第101条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に報告しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第2条 議員は、欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届け出ができない場合には、その事情がなくなったあと、速やかに議長に届け出るものとする。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(議会の開閉)

第4条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議の開閉)

第5条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 会議の開始は、議長の定める方法により知らせる。

(定足数に関する措置)

第6条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 議長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所に、文書又は口頭により行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第8条 議員が議案を提出するときは、案を備え、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては賛成者3人以上(発議者を含む。)が連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)が議案を提出するときは、案を備え、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第9条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第10条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、賛成者3人以上(発議者を含む。)がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては賛成者3人以上(発議者を含む。)が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第12条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決定する。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第13条 提出者は、会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正するとき及び会議の議題となった動議を撤回するときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 委員会が提出した議案について前項の許可を得るときは、当該委員会の承認を得なければならない。

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第14条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第15条 議長は、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第16条 議長は、必要があると認めるときは、第14条(議事日程の作成及び配布)の規定にかかわらず、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 議長は、前項の場合は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第17条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終了しなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第18条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第19条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。

(不在議員)

第20条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第21条 議長は、投票による選挙を行うときは、第19条(選挙の宣告)の規定による宣告のあと、職員に議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 議長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を配布させたあと、配布漏れの有無を確認しなければならない。

2 議長は、あらかじめ職員に投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第23条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を投票箱に投入する。

(投票の終了の宣告)

第24条 議長は、投票が終了したと認めるときは、投票漏れの有無を確認し、投票の終了を宣告する。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は、開票を宣告したあと、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人にその旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は、当選人の任期間、関係書類を保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第28条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第29条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第30条 会議に付する事件は、第81条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑のあと、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決により特別委員会に付託することができる。

2 委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決により委員会に付託することができる。

3 第1項の提出者の説明又は常任委員会、議会運営委員会への付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第31条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査が終了したあと、議題とする。

(委員長の報告)

第32条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 前項の報告は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

3 委員長は、報告に際して、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第33条 議長は、修正案の提出があった場合は、委員長の報告が終了したとき又は委員会への付託を省略したときに、修正案の説明をさせる。

(委員長の報告等に対する質疑)

第34条 議員は、委員長に対し、第32条(委員長の報告)第1項の報告に関する質疑を行うことができる。

2 議員は、修正案に関しては、修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑を行うことができる。

(討論及び表決)

第35条 議長は、前条の質疑が終了したときは、討論に付し、その終了のあと、表決を行う。

(議決事件の条項、字句及び数字等の整理)

第36条 議長は、議決のあと、条項、字句、数字その他の整理が必要であると認めるときは、その整理を行うことができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第37条 議会は、必要があるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査について期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第31条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第38条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第39条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第40条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(秘密会における指定者以外の退場)

第41条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第42条 秘密会の議事の記録中、秘密を要すると議決した部分は、これを公表しない。

2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可)

第43条 発言は、すべて議長の許可を得たあとにしなければならない。

(発言の通告及び順序)

第44条 会議において発言する議員は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合及び発言を通告した議員がすべて発言を終わった場合は、この限りでない。

2 発言通告書には、質問及び質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決定する。

4 発言の通告をした議員が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。

(議長の発言及び討論)

第45条 議長は、議員として発言するときは、議席に着き発言し、発言が終了したあとは、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第46条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(質問及び質疑の回数)

第47条 質問及び質疑は、同一議員につき、同一質問内容又は同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間)

第48条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を定めることができる。

2 議長は、前項の規定により定められた時間について、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(議事進行に関する発言)

第49条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(質問、質疑又は討論の終了)

第50条 議長は、質問、質疑又は討論が終了したときは、その旨を宣告する。

2 議員は、質問、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質問、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 議長は、質問、質疑又は討論の終了の動議については、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第51条 議員は、選挙及び表決の宣告のあとは、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(代表質問)

第52条 代表質問は、市長の施政方針に係る基本事項について、各会派(3人以上の所属議員を有するものをいう。)を代表する議員が行うものとする。

(一般質問)

第53条 議員は、市の一般事務について、質問することができる。

(緊急質問等)

第54条 議員は、質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないときは、第44条(発言の通告及び順序)の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意については、討論を用いないで会議にはからなければならない。

(発言の取消し又は訂正)

第55条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第8節 表決

(表決の問題の宣告)

第56条 議長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第57条 表決の宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第58条 議員は、表決に条件を付け、又は表決の訂正を求めることができない。

(起立又は挙手等による表決)

第59条 議長は、表決をとるときは、問題を可とする議員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は、起立又は挙手等の議員の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第60条 議長は、必要があると認めるとき又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名投票で表決をとらなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるとき又は出席議員3人以上から理由を付け要求があるときは、無記名投票で表決をとらなければならない。

3 議長は、同時に第1項の記名投票と前項の無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを記名投票で決定する。

(記名投票)

第61条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は所定の白票を、問題を否とする議員は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第62条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第63条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第21条(議場の出入口閉鎖)第22条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第23条(投票)第24条(投票の終了の宣告)第25条(開票及び投票の効力)第26条(選挙結果の報告)第1項及び第27条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(簡易表決)

第64条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。この場合において異議がないと認めるときは、可決を宣告する。ただし、議長は、その宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、起立又は挙手等の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第65条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 議長は、同一の議題について、議員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決定する。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9節 公聴会、参考人

(公聴会開催の手続)

第66条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、日時、場所及び意見を聞く案件その他必要な事項を公示しなければならない。

(公聴会での意見の申出)

第67条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第68条 公聴人において意見を聞く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から、議会において決定し、議長から本人に通知する。

2 前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第69条 公述人は、発言するときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞く案件の範囲をこえてはならない。

(議員と公述人の質疑)

第70条 議員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、議員に対して質疑を行うことができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第71条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第72条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人に日時、場所及び意見を聞く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第10節 会議録

(会議録の記載事項)

第73条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席の議員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会の報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票の賛否

(15) その他議長又は議会において必要とする事項

2 議事は、速記法によって速記する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、録音機によって録音することができる。

(会議録の公表)

第74条 会議録は、印刷、電子情報化して、議員及び関係者に配布するとともに、広く公表する。

(会議録に掲載しない事項)

第75条 前条の会議録には、第42条(秘密会の記録)第1項に定める秘密会の議事並びに法第129条第1項の規定により議長が取消しを命じた発言及び第55条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第76条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第77条 会議録の保存年限は、永年とする。

第11節 議員派遣

(議員派遣)

第78条 法第100条第13項の規定による議員の派遣については、議長が決定する。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第2章 請願・陳情の処理

(請願文書表の作成及び配布)

第79条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受付番号、受付年月日、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名を記載する。

3 請願者数人連署のものは、「代表者ほか何人」と記載し、同一議員の紹介による数件の内容が同一のものは、「ほか何件」と記載する。

(請願書の撤回)

第80条 請願者が、会議の議題となった請願書を撤回するときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

(請願の委員会付託)

第81条 議長は、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会又は議会運営委員会への付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、所管の常任委員会に係る請願は、議会の議決により特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(紹介議員の取消し)

第82条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介の取り消しをするときは、会議の議題となった後においては、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第83条 議長は、採択と決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することと決定したものについては、これを送付しなければならない。

2 議長は、その処理の経過及び結果の報告を請求することと決定したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第84条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、必要があると認めるものは、請願書と同様に処理する。

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第85条 議長は、辞職するときは副議長に、副議長は、辞職するときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決定する。

3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したときは、次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第86条 議員は、辞職するときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第87条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当の有無について議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第88条 議会は、前条の要求については、第30条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第89条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当の有無についての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第4章 規律

(携帯品)

第90条 議場に入る者は、会議の円滑な運営の妨げになるものを携帯してはならない。

(議事妨害の禁止)

第91条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配布の許可)

第92条 議場において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

(議長の秩序保持権)

第93条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第94条 懲罰の動議は、文書により法第135条第2項による所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第42条(秘密会の記録)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第95条 議会は、懲罰については、第30条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することはできない。

(代理弁明)

第96条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の許可を得たときは、他の議員に弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第97条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行う。

(出席停止の期間)

第98条 出席停止の期間は、7日をこえることができない。ただし、複数の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(懲罰の宣告)

第99条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。

第6章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第100条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営について協議又は調整を行うための場(以下この条において「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を臨時に設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第7章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第101条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第100条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

幹事長会

議会の活動、運営等に関する事項について協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び幹事長

議長

議員総会

市政の課題、議会の運営等に関する事項について協議又は調整を行うこと。

全議員

議長(一般選挙後議長が選挙されるまでの間にあっては、議会事務局長)

正副委員長会

常任委員会の運営等に関する事項について協議又は調整を行うこと。

議長及び副議長並びに常任委員会委員長及び副委員長

議長

議会広報委員会

議会の広報等に関する事項について協議又は調整を行うこと。

議会広報委員会委員

議会広報委員会委員長

総務常任委員協議会

総務常任委員会の所管に関する事項について協議又は調整を行うこと。

総務常任委員会委員

総務常任委員会委員長

文教常任委員協議会

文教常任委員会の所管に関する事項について協議又は調整を行うこと。

文教常任委員会委員

文教常任委員会委員長

民生常任委員協議会

民生常任委員会の所管に関する事項について協議又は調整を行うこと。

民生常任委員会委員

民生常任委員会委員長

建設常任委員協議会

建設常任委員会の所管に関する事項について協議又は調整を行うこと。

建設常任委員会委員

建設常任委員会委員長

茨木市議会会議規則

平成15年2月17日 議会規則第1号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成15年2月17日 議会規則第1号
平成16年12月20日 議会規則第1号
平成19年3月29日 議会規則第1号
平成20年9月10日 議会規則第1号
平成20年12月18日 議会規則第2号
平成24年12月18日 議会規則第1号
平成29年10月2日 議会規則第1号