○茨木市彩都地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成15年3月31日
茨木市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、北部大阪都市計画彩都地区計画(以下「彩都地区計画」という。)の区域内における建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第9条において「政令」という。)及び彩都地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、彩都地区計画の区域内のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。
(建築物の建蔽率の最高限度)
第6条 各表アの項に掲げる地区内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、それぞれこれらの表のエの項に掲げる数値を超えてはならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 各表アの項に掲げる地区内の建築物の敷地面積は、それぞれこれらの表のオの項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、国際文化公園都市土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分により、この規定に適合しないこととなる建築物の敷地で、市長がやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(建築物の高さの最高限度)
第8条 各表アの項に掲げる地区内の建築物の高さは、それぞれこれらの表のカの項に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第9条 各表アの項に掲げる地区内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、それぞれこれらの表のキの項に掲げる制限に反してはならない。ただし、政令第135条の22に該当するもの又は自動車車庫については、この限りでない。
(垣又は柵の構造の制限)
第10条 各表アの項に掲げる地区内の垣又は柵は、それぞれこれらの表のクの項に掲げる構造としなければならない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主又は築造主
(2) 法第87条第2項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年12月28日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(西部地区)
別表第2(中部地区)
ア | 地区の名称 | 国際文化施設地区1 | 国際文化施設地区2 |
イ | 建築し、又は築造することができる建築物等 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 | 次の各号に掲げる建築物等以外の建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場 (8) 診療所又は病院 (9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (10) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(建築物に附属するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。) (11) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (12) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (13) ホテル又は旅館 (14) カラオケボックスその他これに類するもの (15) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (16) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (17) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (18) コンクリートプラント又はクラッシャープラント |
ウ | 容積率 |
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エ | 建蔽率 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1000平方メートル | |
カ | 建築物の高さの最高限度 |
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キ | 壁面の位置の制限 | 幅員16メートル以上の道路に面するところについては3メートル以上、その他については1メートル以上 | |
ク | 垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面する垣又は柵は、生垣、ネットフェンス等、開放性のあるもの 2 歩道のない区画道路に面して設置する土留め擁壁又は石積みは、道路境界から0.5メートル以上後退し、植栽可能な空地を設けるもの |
別表第3(東部地区)
ア | 地区の名称 | 業務施設地区 | 広域・沿道型商業・業務地区 | 産業集積地区1―1 | 産業集積地区1―2 |
イ | 建築し、又は築造することができる建築物等 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 | 次の各号に掲げる建築物等以外の建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに附属するものを除く。) (5) 法別表第2(ぬ)に定める工場 (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (7) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの | 次の各号に掲げる建築物等以外の建築物等 (1) 一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、下宿(建築物内に設けられる施設利用者のための就寝用の施設に供するものを除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所(建築物内に設けられる施設利用者の利用に供するものを除く。)、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場 (8) 診療所(建築物内に設けられる施設利用者の利用に供するものを除く。)又は病院 (9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (10) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (11) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (12) ホテル又は旅館 (13) カラオケボックスその他これに類するもの (14) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (15) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (16) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (17) コンクリートプラント又はクラッシャープラント | 次の各号に掲げる建築物等以外の建築物等 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 自動車教習所 (3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 公衆浴場 (6) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (8) ホテル又は旅館 (9) カラオケボックスその他これに類するもの (10) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (11) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (12) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (13) コンクリートプラント又はクラッシャープラント |
ウ | 容積率 | ||||
エ | 建蔽率 | ||||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1000平方メートル | 170平方メートル | ||
カ | 建築物の高さの最高限度 | ||||
キ | 壁面の位置の制限 | 幅員12メートル以上の道路に面するところについては3メートル以上、その他については1メートル以上 | |||
ク | 垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面する垣又は柵は、生垣、ネットフェンス等、開放性のあるもの 2 歩道のない区画道路に面して設置する土留め擁壁又は石積みは、道路境界から0.5メートル以上後退し、植栽可能な空地を設けるもの |