○茨木市議会会議条例
平成15年2月17日
茨木市条例第1号
(定例会の回数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第2項の規定により、条例で定める本市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
(会期)
第2条 本市議会の会期(以下「会期」という。)は、毎会期の初めに議会の議決により決定する。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第3条 会期は、議会の議決により延長することができる。
(会期中の閉会)
第4条 会議に付された事件の議事を全て終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。
(会議時間)
第5条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議に宣告することにより、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(休会)
第6条 茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条(市の休日)第1項に規定する本市の休日は、休会とする。
2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(茨木市議会定例会条例の廃止)
2 茨木市議会定例会条例(昭和28年茨木市条例第3号)は、廃止する。
附則(令和6年条例第38号)
この条例は、令和7年1月31日から施行する。