○茨木市議会会議条例

平成15年2月17日

茨木市条例第1号

(定例会の回数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第2項の規定により、条例で定める本市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

(会期)

第2条 本市議会の会期(以下「会期」という。)は、毎会期の初めに議会の議決により決定する。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第3条 会期は、議会の議決により延長することができる。

(会期中の閉会)

第4条 会議に付された事件の議事をすべて終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。

(会議時間)

第5条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(休会)

第6条 茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条(市の休日)第1項に規定する本市の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長は、必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(茨木市議会定例会条例の廃止)

2 茨木市議会定例会条例(昭和28年茨木市条例第3号)は、廃止する。

茨木市議会会議条例

平成15年2月17日 条例第1号

(平成15年2月17日施行)