○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年4月1日

茨木市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。

(1) 公益社団法人茨木市シルバー人材センター

(2) 一般財団法人茨木市保健医療センター

(3) 公益財団法人茨木市文化振興財団

(4) 公益財団法人大阪府市町村振興協会

(5) 一般財団法人日本建築総合試験所

(6) 公益財団法人大阪府三島救急医療センター

(7) 一般社団法人茨木市観光協会

(8) 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人茨木市社会福祉協議会

(2) 大阪府土地開発公社

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により茨木市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き採用された職員とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第5条 派遣職員が条例第2条第3項第1号の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条の規定を適用した場合に得られる給料月額とすることができる。

(報告)

第6条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後60日以内に、復帰した職員の復帰時の職務の級及び号給の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第7条 条例第13条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、号給等を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し引き続き特定法人の業務に従事した場合はその従事以後60日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、退職派遣者が同項の規定により職員として採用された場合はその採用以後60日以内に、その者の採用時の職務の級及び号給の調整その他の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、同年3月31日から施行する。

(茨木市特例一時金支給規則の一部改正)

2 茨木市特例一時金支給規則(平成14年茨木市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 無給派遣職員(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

附則(平成15年規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(同年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第52号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第73号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条中公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則第2条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年7月19日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第25号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第5類 人事/第2章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 規則第25号
◇ 平成15年4月1日 規則第35号
◇ 平成16年3月19日 規則第10号
◇ 平成18年3月31日 規則第8号
◇ 平成19年3月14日 規則第6号
◇ 平成19年3月30日 規則第15号
◇ 平成20年11月28日 規則第52号
◇ 平成21年3月31日 規則第12号
◇ 平成22年11月30日 規則第73号
◇ 平成24年3月26日 規則第10号
◇ 平成25年3月29日 規則第11号
◇ 平成28年3月30日 規則第7号
◇ 令和2年3月31日 規則第21号
◇ 令和4年7月15日 規則第29号