○茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月29日

茨木市条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く)の直近下位の階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合にはその期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届け出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては、支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者またはこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続き)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和40年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の改正規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 第4条の改正規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同月前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

茨木市消防団員退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月29日 条例第37号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第37号
昭和40年6月10日 条例第21号
昭和42年12月29日 条例第44号
昭和43年10月23日 条例第31号
昭和49年10月25日 条例第44号
昭和50年12月19日 条例第38号
昭和51年12月18日 条例第26号
昭和52年9月28日 条例第41号
昭和53年9月28日 条例第25号
昭和54年9月26日 条例第20号
昭和55年12月17日 条例第30号
昭和56年9月25日 条例第21号
平成18年9月13日 条例第26号
令和7年3月13日 条例第3号