○茨木市水道部料金徴収事務等の委託に関する規程
昭和51年11月1日
茨木市水道事業管理規程第14号
茨木市水道部料金徴収事務等の委託に関する規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条及び第173条の2第2項の規定に基づく水道事業の公金の徴収又は収納事務等の委託に関して必要な事項を定め、もって企業の経済性がよりよく発揮され、かつ、住民の便益の増進に寄与することを目的とする。
(委託事務及び受託者の範囲)
第2条 この規程により委託できる事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道料金、修繕料及び下水道使用料等(以下「料金等」という。)の集金事務
(2) 量水器点検事務
(3) その他管理者が必要と認める事務
2 前項の事務は、法人又は法人格をもたない団体若しくは私人に委託することができる。
3 前項の事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)のうち法人格をもたない団体とは、水道協力組合(以下「協力組合」という。)等をいう。
4 協力組合とは、組合の名称、代表者及び組合員の住所、氏名等必要な事項を記載した書類(以下「認可申請書」という。)を提出し、管理者の認可を受けた団体をいう。
(告示)
第3条 前条により委託した場合に行うべき告示は、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金の徴収又は収納に関する事務に係る歳入等
(3) 指定公金事務取扱者の指定をした日及び公金の徴収又は収納に関する事務の委託をした日
(4) その他必要と認める事項
(委託契約の締結)
第4条 管理者は、第2条に規定する事務を委託する場合においては、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の契約を締結する場合の契約書には、少なくとも次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 契約の期間
(3) 担保に関する事項
(4) 受託者及び連帯保証人の責任に関する事項
(5) 委託料の算定区分と金額
(6) 契約に関する疑義の決定又は紛争の解決方法
(7) 前各号のほか、必要な事項
(1) 申請者の住民票の写
(2) 担保明細書
(3) 履歴書
(4) 写真
(5) 前各号に定めるほか、必要な書類
ただし、当該各号のほか、受託者が法人である場合においては、法人の代表者の戸籍謄本及び経歴書並びに定款の提出を求めることができる。
受託者が法人格をもたない団体である場合においては、当該団体の規約及び会則並びに役員構成名簿等の提出を求めることができる。
(受託者の資格要件)
第5条 管理者は、委託する事務を十分遂行する意志と能力を有し、かつ、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ委託することができない。
(1) 原則として本市及び隣接市町村又は府下に居住する者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その刑を終つている者又は後見開始若しくは保佐開始の審判若しくは破産手続開始の決定を受けていない者
(3) 身元が健全かつ確実である者
(4) 未成年者でない者
(5) その他管理者が必要と認める条件を備えている者
2 前項第1号中「隣接市町村又は府下」の規定は、協力組合の場合には適用しない。
(連帯保証人)
第6条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を、連帯保証人としてたてさせなければならない。
(1) 原則として本市及び隣接市町村又は府下に居住する者
(2) 独立の生計を営み、保証能力を十分有する者
(3) 未成年者でない者
(4) 禁固以上の刑に処せられ、その刑を終つている者又は後見開始若しくは保佐開始の審判若しくは破産手続開始の決定を受けていない者
(5) その他管理者が必要と認める条件を備えている者
(保証金)
第7条 管理者は、契約の履行を確保するため受託者に対し、保証金を納入させなければならない。その保証金の額は別に定める。ただし、法人又は法人格をもたない団体、若しくは管理者が特に必要がないと認める者については、減免することができる。
2 前項の保証金は、管理者が適当と認める有価証券をもって代用することができる。
3 保証金は、契約が継続する間、茨木市水道部の所有に属するものとし、受託者が損害を賠償しないときは、これを充当する。ただし、保証金が損害額に満たないときは、不足額については、受託者又は連帯保証人が賠償しなければならない。
4 保証金は、契約の履行を確認したのち又は契約を解除したときに還付する。ただし、保証金には利子を付さない。
(1) 管理者は、受託者に納入通知書兼領収書を交付し、指定する期間内に集金が終るよう努めさせなければならない。
(2) 管理者は、受託者が集金した公金を集金した日又はその翌日以後の直近営業日に、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込ませなければならない。
(3) 管理者は、受託者が納入の転居等の理由により指定した期間内に集金ができなかつた場合には、その理由を附して遅滞なく納入通知書兼領収書を返させなければならない。
(4) 管理者は、受託者に納入通知書兼領収書受払簿及び集金日報等の帳簿を備えさせなければならない。
(委託料及び支払時期)
第9条 管理者は、受託者に対し、その事務の内容に基づいて、委託料を支払うものとし、その額及び支払期日は別に定める。
(身分証明書)
第10条 管理者は、受託者に対し、身分証明書を交付し、常にこれを携帯させなければならない。
2 前項の規定は、協力組合の場合には適用しない。
(検査)
第11条 管理者は、毎月末日に受託者に対し委託事務に関する帳簿その他関係書類等の提示を求め、検査するものとする。ただし、管理者が必要がないと認める場合には、この限りでない。
(届出)
第12条 受託者は、次の各号の1に該当したときは、ただちに管理者に届け出なければならない。
(1) 料金等の納入通知書兼領収書その他関係書類を損傷若しくは亡失したとき又は公金を亡失したとき。
(2) 納人が転居したとき。
(3) 納人が料金等について異議を申し立てたとき。
(4) 病気その他やむを得ない理由により受託事務ができなくなつたとき。
(5) 受託者又は連帯保証人の住所又は氏名がかわつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能である理由が生じたとき。
(契約の解除)
第13条 管理者は、受託者が次の各号の1に該当した場合には、契約期間中であつてもただちに解除するものとする。
(1) 病気その他の理由により受託事務ができないと管理者が認めたとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 茨木市水道部に損害を与えたとき。
(4) 刑事事件につき起訴されたとき。
(5) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(6) 茨木市水道部の信用を傷つける行為があったとき。
(7) 受託事務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。
(8) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第14条 管理者は、受託者が契約に違反したために損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を、指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。
(事務の引継)
第15条 管理者は、次の各号の1に掲げる事項に該当したときは、受託者に対して、その発生の日以後すみやかに委託事務を引き継がせなければならない。
(1) 契約期間を満了したとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 解散届を受理したとき。
2 前項第3号の規定は、私人の場合には、適用しない。
(雑則)
第16条 様式その他この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(茨木市水道部料金徴収事務等の委託に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において現に地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第7条による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の委託を受けている者であって、施行日以後に地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項の規定において準用する同条第3項の規定により公金の徴収又は収納の事務を行うものに対する第3条の規定による改正後の茨木市水道部料金徴収事務等の委託に関する規程の規定の適用については、なお従前の例による。