○茨木市水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定に関する規程
昭和42年1月31日
茨木市水道事業管理規程第1号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、茨木市水道事業の業務に係る公金取扱金融機関を次のとおり指定する。
年度 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
出納取扱金融機関 | 株式会社 三井住友銀行 | 株式会社 りそな銀行 |
収納取扱金融機関 | 株式会社 池田泉州銀行 | 株式会社 池田泉州銀行 |
株式会社 関西みらい銀行 | 株式会社 関西みらい銀行 | |
株式会社 京都銀行 | 株式会社 京都銀行 | |
株式会社 徳島大正銀行 | 株式会社 徳島大正銀行 | |
株式会社 みずほ銀行 | 株式会社 みずほ銀行 | |
株式会社 三菱UFJ銀行 | 株式会社 三井住友銀行 | |
株式会社 みなと銀行 | 株式会社 三菱UFJ銀行 | |
株式会社 りそな銀行 | 株式会社 みなと銀行 | |
尼崎信用金庫 | 尼崎信用金庫 | |
大阪信用金庫 | 大阪信用金庫 | |
北おおさか信用金庫 | 北おおさか信用金庫 | |
大阪シティ信用金庫 | 大阪シティ信用金庫 | |
京都信用金庫 | 京都信用金庫 | |
近畿産業信用組合 | 近畿産業信用組合 | |
近畿労働金庫 | 近畿労働金庫 | |
茨木市農業協同組合 | 茨木市農業協同組合 | |
北大阪農業協同組合 | 北大阪農業協同組合 | |
株式会社ゆうちょ銀行 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
2 前項の収納取扱金融機関のうち、株式会社ゆうちょ銀行については、水道料金及び下水道使用料の取扱いのみとする。
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 茨木市水道事業所所管金融機関事務取扱規程(昭和39年茨木市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和44年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規程第6号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、昭和46年12月7日から施行する。
附則(昭和47年規程第9号)
この規程は、昭和47年10月12日から施行する。
附則(昭和48年規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(同年規程第27号)
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(同年規程第6号)
この規程は、昭和50年5月8日から施行する。
附則(同年規程第16号)
この規程は、昭和50年11月10日から施行する。
附則(昭和51年規程第1号)
この規程は、昭和51年2月1日から施行する。
附則(同年規程第4号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第6号)
この規程は、昭和53年5月17日から施行する。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第5号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第4号)
この規程は、昭和57年6月28日から施行する。
附則(昭和58年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
ただし、三宅農業協同組合に関する改正部分は、昭和58年1月4日から適用する。
附則(同年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(同年規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(同年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(同年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(同年規程第6号)
この規程は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
ただし、株式会社関西銀行、株式会社近畿銀行、株式会社幸福銀行、株式会社なにわ銀行、株式会社阪神銀行及び株式会社福徳銀行に関する改正部分は、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成元年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(同年規程第10号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(同年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年1月20日から施行する。
附則(同年規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成10年規程第7号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、平成10年12月14日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年2月1日から施行する。
附則(同年規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(同年規程第10号)
この規程は、平成11年8月23日から施行する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、平成11年10月8日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年2月13日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成13年規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年1月15日から施行する。
附則(同年規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(同年規程第10号)
この規程は、平成14年6月17日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。ただし、「摂津信用金庫」を「摂津水都信用金庫」に改める部分は、平成15年3月10日から施行する。
附則(同年規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(同年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定中「ユーエフジェイ信託銀行株式会社」を削る部分は、平成15年9月12日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年2月1日から施行する。
附則(同年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第14号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第13号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(同年規程第10号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(同年規程第5号)
この規程は、平成25年11月5日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年2月24日から施行する。
附則(同年規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項の表中「
大阪シティ信用金庫 | 大阪シティ信用金庫 |
」を「
大阪シティ信用金庫 京都信用金庫 | 大阪シティ信用金庫 京都信用金庫 |
」に改める改正規定は、平成28年4月11日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。