○茨木市水道部職員旅費規程
昭和56年1月20日
茨木市水道事業管理規程第1号
茨木市水道部職員旅費規程(昭和43年茨木市水道事業管理規程第6号)の全部を改正する。
茨木市水道部に勤務する職員が公務のために行う旅行及び職員以外の者(採用予定者、講師、通訳、参考人等)が、茨木市水道事業管理者の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するために行う旅行に対し支給する旅費の種類、額及び支給方法については、茨木市職員旅費条例(令和7年茨木市条例第24号)の規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。