○「職員名札」はい用規程
昭和42年3月23日
茨木市水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 外来者等が、職員の氏を一見して知り得るとともに、職員として全体の奉仕者として公共の利益のため、その責任の所在を明確にすることにより、その勤務、応接態度等の向上を促し、窓口サービスの徹底を期することを目的とする。
(はい用範囲及び方法)
第2条 「職員名札」は、本市に勤務する企業職員が、執務中はい用するものとする。ただし、勤務の実態からはい用の必要がないと所属長が認めるときは、この限りでない。
第3条 「職員名札」のはい用位置は、上衣胸部とする。
(貸与)
第4条 「職員名札」は、職員が在職中これを貸与する。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 別図第1
(2) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員 別図第2
(届出)
第6条 「職員名札」の記載字句に変更があつたとき又は滅失し或いはき損したときは、直ちに届出なければならない。
2 前項後段の場合においては当該職員は相当価格を弁償しなければならない。
ただし、任命権者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(返納)
第7条 次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに「職員名札」(別図第1にあつては、ホルダー部に限る。)を総務課長に返納しなければならない。
(1) 退職又は死亡したとき。
(2) その他はい用の必要がなくなつたとき。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規程第6号)
この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第10号)
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
附則(同年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第8号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別図第1
(カード部) | (ホルダー部) |
別図第2
(カード部) | (ホルダー部) |
別図第1と同じ |