○茨木市青少年野外活動センター条例施行規則

昭和50年5月22日

茨木市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市青少年野外活動センター条例(昭和50年茨木市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び使用期間並びに休業日)

第2条 茨木市青少年野外活動センター(以下「センター」という。)は、3月20日から11月30日まで開設する。ただし、11月1日から11月30日及び3月20日から4月30日までの期間の午後5時から翌日の午前9時30分までの間閉鎖する。

2 センターを使用することができる時間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊の場合は、午後2時から翌日の午前11時まで

(2) 日帰りの場合は、午前9時30分から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開設期間及び使用期間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用者の範囲)

第3条 センターを使用することができるものは、健全なキャンプその他野外活動を行う者及びこれらを構成員とする団体とする。

2 センターにおいて青少年活動のための指導者研修会等を開催するもの及びこれに参加する者は、前項の規定にかかわらず使用することができる。

(使用許可の申請)

第4条 センターを使用しようとするものは、茨木市青少年野外活動センター使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(この項及び第9条第1項において「使用日」という。)前3月から使用日前14日までに受け付けるものとする。ただし、市外に在住する者及びこれらの者が構成員の半数を超える団体の申請については、使用日前2月から使用日前14日までに受け付けるものとする。

(使用の許可)

第5条 委員会が、センターの使用を許可したときは、茨木市青少年野外活動センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 委員会は、センターの使用を許可するにあたり管理上必要な条件をつけることができる。

(使用の不許可等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるときは、使用を許可しない。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 施設等をき損するおそれがあるとき。

(5) その他委員会が不適当と認めたとき。

2 委員会は、前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるとき及び前条第2項の規定による許可条件その他委員会の指示に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

(使用者の義務及び責任)

第7条 使用者は、センター使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

2 使用者は、センターの使用を終了したときは、その使用場所及び設備を清掃整頓し、係員に届け出なければならない。

3 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用するとき。

(2) 茨木市立の学校園が使用するとき。

(3) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(4) 使用者が使用日前5日までに使用を取り消したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとするものは、茨木市青少年野外活動センター使用料免除申請書(様式第1号又は様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 市長は、虚偽その他不正な行為により使用料の免除の承認を受けたときは、使用料の免除の承認を取り消すことができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用日前5日までに使用を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとするものは、茨木市青少年野外活動センター使用料還付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用の取消しの手続)

第10条 使用者は、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、茨木市青少年野外活動センター使用許可書を添えて、茨木市青少年野外活動センター使用取消申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請に対しては、茨木市青少年野外活動センター取消許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると委員会が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(使用者の順守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、樹木、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) センター内に特別の設備をし、又は原状に変更を加えないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 指定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 指定の場所以外にごみ等を捨てないこと。

(6) センター内に酒類を持ち込まないこと。

(7) 物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(8) 衛生、風俗、秩序、保安又は管理運営上支障となる行為をしないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(立入禁止)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対してセンター内への立入禁止又はセンター外への退去その他必要な措置をとることができる。

(1) 前条各号に掲げる行為をした者又はこれらの行為をするおそれのある者

(2) 感染症にかかっていると認められる者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 管理運営上必要な指示に従わない者

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和50年7月20日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成8年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成16年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則によって定められた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市青少年野外活動センター条例施行規則第4条第2項ただし書及び第9条第3号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用許可の申請及び使用料の還付について適用し、同日前の使用に係る使用許可の申請及び使用料の還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用許可の申請及び使用料の還付については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市青少年野外活動センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第2号は、この規則の施行の日以後の使用許可の申請及び使用の許可(以下この項において「使用許可申請等」という。)について適用し、同日前の使用許可申請等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市青少年野外活動センター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後の使用に係る宿泊について適用し、同日前の使用に係る宿泊については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第8条及び第9条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料ついては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市青少年野外活動センター条例施行規則

昭和50年5月22日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年5月22日 教育委員会規則第6号
昭和51年12月14日 教育委員会規則第10号
昭和61年10月29日 教育委員会規則第6号
昭和63年7月1日 教育委員会規則第8号
平成6年3月2日 教育委員会規則第1号
平成8年7月31日 教育委員会規則第9号
平成16年3月26日 教育委員会規則第3号
平成19年5月21日 教育委員会規則第9号
平成21年5月22日 教育委員会規則第7号
平成27年3月24日 教育委員会規則第12号
令和3年3月15日 教育委員会規則第5号
令和7年2月13日 教育委員会規則第1号