○茨木市府費負担教職員被服貸与規則

昭和43年5月17日

茨木市教育委員会規則第3号

(総則)

第1条 茨木市立小学校並びに中学校に勤務する府費負担教職員に対する被服の貸与等については、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 被服の貸与は、業務能率の向上及び服装の端正に資することを目的とする。

(貸与及び着用期間)

第3条 貸与する被服の種類、貸与数、貸与期間等は、別表のとおりとする。ただし、着用期間については、都合により伸縮することがある。

(被服の着用)

第4条 貸与を受けた被服は、当該業務の遂行中に着用するよう努めるものとする。

2 被服を着用したときは、常に清潔端正を旨とし、教職員としての品位保持に努めなければならない。

(着用の禁止)

第5条 被服の貸与を受けた者は、貸与被服を執務時間外に着用してはならない。

(保管の心得)

第6条 被服の貸与を受けた者は、貸与された被服が常に良好な状態にあるよう注意し、その保管に万全を期さなければならない。

2 教職員は、被服を売買譲渡、質入れ、無断変造又はこれに類する処分をしたり、みだりに他の教職員の被服を着用してはならない。

3 被服の補修、洗濯等保全に必要な費用は、教職員の負担とする。ただし、損傷が教職員の責に帰することができない事由によって生じた場合においては、茨木市が負担する。

(保管責任者)

第7条 学校長は、当該学校の教職員に配備された被服の着用及び保管について、監督の任にあたるものとする。

(返納)

第8条 教職員及び学校長は、次の各号の1に該当したときは、すみやかに被服を返納しなければならない。ただし、貸与期間の4分の3以上を経過した被服については、この限りでない。

(1) 同一被服を貸与しない職に転じたとき。

(2) 貸与期間満了前に退職したとき。

2 被服を返納するときは、補修及び洗濯等を完全に行ったものを提出しなければならない。

(支給)

第9条 被服が次の各号に該当したときは、その被服を着用していた教職員に支給する。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 着用していた教職員が貸与期間満了前に死亡したとき。

(3) 着用している教職員が伝染性疾患にかかり、それに基因して貸与期間満了前に退職したとき。

(4) 被服を損傷した場合において、次条に規定する手続きを経たとき。

2 前項の規定により支給する被服は、茨木市府費負担教職員であることを標示する部分を除去して交付する。

(損傷又は亡失の場合の手続)

第10条 教職員は、貸与期間中の被服を損傷し、又は亡失したときは、すみやかにその事由を記載した文書により、学校長を経て教育委員会に届け出なければならない。ただし、補修して引き続き着用することのできる場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、教職員が故意又は重大な過失により被服を損傷し、又は亡失したときは、調製時の価格を基準として、残余の使用期間の月数に応じて実費を弁償しなければならない。第8条の規定に違反したときも同じとする。

(再貸与)

第11条 被服を損傷し、又は亡失した教職員に対しては前条の規定による手続きを経たのち、貸与品に余分がある場合又は教育委員会が特に必要と認めたときに限り、新たに被服を貸与するものとする。

(被服貸与簿)

第12条 被服を教職員に貸与したとき又は教職員若しくは学校長が被服を返納したとき、その他教職員又は被服に異動があったときは、被服貸与簿に必要事項を記入しておくものとする。

2 前項の被服貸与簿は、被服保管証を兼ねるものとし、教育委員会が管理する。

(検印)

第13条 被服には、貸与の際検印を押す。ただし、被服の性質により検印を押すことのできないもの又は押すべきではないものについてはこの限りでない。

(委任規定)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

業務

業務の概要

貸与する被服の種類

貸与数

貸与期間

摘要

技術科に属する業務

専ら技術の指導

作業服上下

1

5年

 

理科、家庭科及び学校保健に属する業務

専ら理科、家庭科及び学校保健の指導

男子白衣

2

5年

 

女子白衣

2

5年

 

学校給食の業務

学校給食の献立作成、衛生・栄養指導、調理場での衛生・調理指導並びに給食用物資の購入及び指導

白衣

2

5年

 

調理用キャップ

1

5年

調理場用靴

1

5年

茨木市府費負担教職員被服貸与規則

昭和43年5月17日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年5月17日 教育委員会規則第3号
昭和45年6月15日 教育委員会規則第13号
昭和50年7月21日 教育委員会規則第10号
昭和53年4月28日 教育委員会規則第7号
平成4年7月1日 教育委員会規則第11号
平成6年6月3日 教育委員会規則第9号
平成11年9月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成31年3月25日 教育委員会規則第3号
令和6年3月22日 教育委員会規則第2号