○茨木市教育委員会傍聴規則

平成6年5月2日

茨木市教育委員会規則第7号

茨木市教育委員会傍聴人規則(昭和27年茨木市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市教育委員会会議規則(平成17年茨木市教育委員会規則第4号)第15条第2項の規定に基づき、茨木市教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人カードに自己の住所及び氏名を記載しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第3条 教育長は、会議場の定員等の理由により傍聴人数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、垂れ幕、のぼり等を持っている者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は持っている者

(4) 拡声機、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を持っている者

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 拍手その他の方法により示威行為をし、又は賛否を表明しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話等端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真及び動画の撮影、録音、放送等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真及び動画の撮影、録音、放送等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(茨木市教育委員会会議規則の一部改正等に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(次項において「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の茨木市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の茨木市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局設置に関する規則、第5条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局組織規則、第6条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局処務規則及び第8条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局文書規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市教育委員会傍聴規則

平成6年5月2日 教育委員会規則第7号

(令和7年9月30日施行)