○茨木市水洗便所改造資金貸付け条例施行規則

昭和45年7月14日

茨木市規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、茨木市水洗便所改造資金貸付け条例(昭和45年茨木市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付け申請)

第2条 改造資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は水洗便所改造資金貸付け申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 改造工事に関する設計見積書及びその平面図

(2) 申請人が家屋の所有者と異なるときは、その承諾書

(3) 市税に関する納税証明書

(連帯保証人)

第2条の2 申請人は、保証人1人をたてなければならない。

2 保証人は、申請人と連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人は、独立の生計を営み、連帯責任者としてふさわしい者でなければならない。

4 改造資金を借り受けた者又は借り受けようとする者は、保証人となることができない。

(貸付決定)

第3条 市長は、第2条の申請があったときは、貸付けの可否を決定し、その旨を水洗便所改造資金貸付け/承認/不承認/通知書(様式第2号)により、申請人に通知する。

(工事の着工)

第4条 前条の規定により承認の通知を受けた者(以下「承認通知を受けた者」という。)は、市長が同条の通知を発した日から40日以内に水洗便所改造工事を行わなければならない。

2 前項の工事は、市の指定工事店に施行させなければならない。

(改造資金の貸付額)

第5条 改造資金の貸付け額は、次の各号に定めるものとする。

(1) くみとり便所を水洗便所に改造する場合 300,000円以内

(2) し尿浄化そうによる水洗便所を改造する場合 250,000円以内

(改造資金の交付)

第6条 承認通知書を受けた者は、条例第9条に規定する検査に合格後、直ちに水洗便所改造資金借用証書(様式第3号)に本人及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出し、改造資金の交付を受けなければならない。

(貸付金の償還)

第7条 条例第8条の規定による貸付金の償還は、貸付金を7,500円で除した数の月数(当該月数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)以内で行なうものとする。

2 貸付金の分割均等額に端数が生じたときは、その端数額を最後の償還額とする。

3 各月の償還金の納付期限は、その月の末日とする。

4 前項の償還の方法は、直接納入の方法によるほか、集金の方法により行うことができる。

5 前項の場合において、改造資金を償還した者に対し領収書(様式第4号)を交付するものとする。

(貸付け承認の取消し)

第8条 市長は承認を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、貸付けの承認を取り消すことがある。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 火災その他災害により改造しようとする便所の属する建物が滅失したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(償還方法の変更)

第9条 条例第10条の規定に基づく申請は、水洗便所改造資金償還方法変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(届出の義務)

第10条 借受人は、自己に条例第12条第2号及び第3号に該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、昭和45年9月15日から施行する。

附則(昭和45年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年規則第12号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに改造資金の貸付けを受けている者の償還については、なお従前の例による。

附則(昭和51年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第30号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行の日以後の改造資金貸付申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

附則(平成11年規則第25号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

附則(平成19年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市水洗便所改造資金貸付け条例施行規則

昭和45年7月14日 規則第39号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11類 建設/第3章 下水道
沿革情報
◆ 昭和45年7月14日 規則第39号
◇ 昭和45年10月1日 規則第45号
◇ 昭和47年9月22日 規則第32号
◇ 昭和49年4月1日 規則第18号
◇ 昭和50年3月20日 規則第12号
◇ 昭和51年10月1日 規則第37号
◇ 昭和52年3月31日 規則第19号
◇ 昭和54年3月31日 規則第14号
◇ 昭和55年4月1日 規則第3号
◇ 昭和56年1月17日 規則第1号
◇ 昭和58年4月1日 規則第8号
◇ 昭和61年11月26日 規則第30号
◇ 平成元年2月7日 規則第6号
◇ 平成2年3月31日 規則第13号
◇ 平成5年2月12日 規則第3号
◇ 平成7年3月16日 規則第3号
◇ 平成9年3月31日 規則第8号
◇ 平成11年5月7日 規則第25号
◇ 平成19年5月14日 規則第58号
◇ 令和元年5月1日 規則第1号