○茨木市下水道条例
昭和45年7月14日
茨木市条例第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第23条)
第4章 行為の許可及び占用(第24条―第31条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造基準(第32条―第34条)
第6章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の技術上の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する地域で市が公示した区域をいう。
(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する地域で市が公示した区域をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び第4条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除する排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除する排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積 (単位平方メートル) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造にすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造ること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事を施行することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合している工事業者とし、市長は申請に基づきこれを指定工事店として指定する。
(1) 大阪府内に営業所を有すること。
(2) 専属の責任技術者を有する選任していること。
(3) その他市長が必要と認める条件を有すること。
2 市長が、特に必要と認めたときは、前項に該当する者以外のものを臨時に指定することができる。
3 指定工事店としての指定を受けていない工事業者は、排水設備等の新設等の工事を施行してはならない。
(責任技術者)
第7条 責任技術者は、大阪府下水道協会に下水道排水設備工事責任技術者として登録された者でなければならない。
2 前項の手数料は、還付しない。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設を行つた者がその工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合においてその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行つた者に対し、規則に定める検査済証を交付するものとする。
(特別の必要による公共下水道の新設等)
第10条 使用者が特別に必要なため公共下水道の公共ます及びその取付管の新設を行おうとするときは、当該使用者は、その費用を負担しなければならない
第3章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している場合その使用を再開しようとするときは、当該使用者は、その旨を市長に届けなければならない。
(使用者の変更等の届出)
第12条 使用者に変更があつたときは、新たに使用者となつた者が、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(代理人の選定及び変更)
第13条 法第10条に定める排水設備等を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないとき、その他市長が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも、同様とする。
(総代人の選定及び変更)
第14条 排水設備等を共有する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し、市長に届け出なければならない。総代人に変更があつたときも、同様とする。
(除害施設の設置等)
第15条 使用者は、別表第3に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から、別表第4に掲げる基準に適合しない下水を公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
3 前2項の規定は、市長が定める水質の項目及び量に係る下水については、適用しない。
(除害施設の新設等の届出)
第15条の2 前条の規定により除害施設を設け、その他必要な措置をとらなければならない者は、あらかじめ除害施設の設置計画、必要な措置計画その他市長が必要と認める事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。
2 除害施設の新設等を行つた者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設管理責任者の選任)
第15条の3 除害施設の設置者は、市長が定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。
2 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者が欠けた場合又は次条の規定により除害施設管理責任者の変更命令を受けた場合は、その日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。
3 除害施設の設置者は、前2項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
4 除害施設管理責任者の資格については、市長が別に定める。
(除害施設管理責任者の変更)
第15条の4 市長は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する市長が定める業務を怠つた場合は、除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者を変更することを命ずることができる。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第15条の5 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、別表第5に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、別表第6に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(水量、水質記録測定装置の設置)
第15条の6 市長は、特定事業場から排除される汚水の量及び水質の測定に関し必要と認めたときは、特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に対し適当な場所に水量、水質測定記録装置の設置を命ずることができる。
(し尿の排除の制限)
第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(水洗便所の普及及び奨励措置)
第18条 市は、水洗便所の普及を奨励するために処理区域内のくみ取り便所(し尿浄化そうによる水洗便所を含む。)を水洗便所に改造する者に対して、資金の助成を行うことができる。
(使用料の徴収)
第19条 市は、公共下水道の使用者又は総代人から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、法第9条第1項の規定による供用開始の日から2月後において、市長が定める日から徴収する。
3 第1項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書その他の方法により徴収する。ただし、市長は、必要があるときは2月分以上をまとめて徴収することができる。
4 前項の規定にかかわらず、公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときは、そのつど使用料を徴収する。
第20条 土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行うものとする。
(使用料の算定方法)
第21条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(汚水排出量の認定等)
第22条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第23条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可及び占用
(制限行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置図及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の規定による許可を受けた者が当該許可に係る物件を設けた目的に付随して当該物件の地上に存する部分に、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加することに伴う変更とする。
(公共下水道附近地の掘さく)
第26条 公共下水道の排水管又は排水きよ(以下本条において「管きよ」という。)の附近地を掘さくしようとする者は、管きよより深く掘さくする場合で、当該管きよの中心から掘さくする箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(公共下水道施設損傷工事の復旧)
第27条 公共下水道附近地の掘さく又は地下埋没物の設置又はその他の行為により、公共下水道の施設を損傷させた者は、その者の費用で市長の定める方法により原状に復旧しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、市長の定める復旧工事費の概算額を予納させ、工事完了後精算するものとする。
(占用)
第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第24条の規定による許可を受けたときはその許可をもって占用の許可とみなす。
2 占用許可の期間は、5年以内とする。当該許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)第2条以下の規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。
(許可の取消し又は許可条件の変更)
第31条 市長は、次の各号の1に該当するときは、占用許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることがある。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
第5章 公共下水道の施設に関する構造基準
(排水施設の構造の技術上の基準)
第33条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第34条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第6章 雑則
(使用料の減免)
第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(過料)
第36条 次の各号の1に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
(2) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
2 偽りその他不正な方法により使用料又は占用料の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第37条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 使用料に関する規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第10号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条の規定は、昭和46年4月1日以降に供用を開始した区域における使用料について適用する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中ノルマルヘキサン抽出物質含有量の欄の規定は、昭和50年11月1日から施行し、同年10月31日までの間は、なお、従前の例による。
附則(昭和52年条例第23号)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は、新条例第15条の5の規定は適用せず、その下水を排除するものについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の条例別表第2の規定は、昭和52年5月分として徴収する使用料から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例別表第2の規定は、昭和57年4月分として徴収する使用料から適用する。
附則(昭和60年条例第14号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、昭和60年4月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に責任技術者として登録されている者は、改正後の第7条第3項の規定による試験に合格し、登録されたものとみなす。
附則(同年条例第28号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成6年4月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第21条の規定は、平成9年8月1日以降に行う、茨木市水道事業給水条例(昭和35年茨木市条例第3号)第23条の点検により算定する上水道料金の例により徴収する使用料から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の茨木市下水道条例の規定により責任技術者として登録されている者については、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成10年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成10年7月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による第3条、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成12年4月1日以後に徴収する使用料等について適用する。
附則(同年条例第34号)
この条例は、平成13年1月15日から施行する。
附則(平成14年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市下水道条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に排除した汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
(使用料の特例)
3 この条例の施行の日から平成24年3月31日までの間に排除した汚水に係る使用料については、新条例第21条及び別表第2の規定にかかわらず、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の附則別表に定めるところにより算定した額に100分の105を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則別表
区分 | 使用料(1月につき) | ||
基本料金 | 従量料金 | ||
排除汚水量 | 1m3につき | ||
一般用 | 420円 | 1m3以上10m3まで | 35円 |
11m3以上20m3まで | 90円 | ||
21m3以上30m3まで | 114円 | ||
31m3以上40m3まで | 130円 | ||
41m3以上50m3まで | 137円 | ||
51m3以上100m3まで | 171円 | ||
101m3以上500m3まで | 186円 | ||
501m3以上 | 206円 | ||
浴場用 | 1m3以上 | 22円 |
備考
1 使用料の額は、基本料金及び従量料金の合計額とする。
2 使用期間が1月に満たない場合の基本料金は、1月分として算定する。
3 基本料金は、設置メーター別に算定する。ただし、共用給水装置を使用する場合は、使用者ごとに算定する。
附則(平成24年条例第55号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(茨木市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市下水道条例第21条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道に係る使用料で施行日以後初めて行う茨木市水道事業給水条例第25条の規定によるメーターの点検(以下「点検」という。)により算定するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市下水道条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の茨木市公設浄化槽条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に排除した汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第7条に規定する責任技術者として本市に登録されている者は、当該登録の有効期間の満了する日までの間、この条例による改正後の第7条に規定する大阪府下水道協会に下水道排水設備工事責任技術者として登録された者とみなす。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 手数料 | |
指定工事店指定手数料 | 新規 | 5,000円 |
更新 | 3,000円 |
別表第2
区分 | 使用料(1月につき) | ||
基本料金 | 従量料金 | ||
排除汚水量 | 1m3につき | ||
一般用 | 500円 | 1m3以上10m3まで | 37円 |
11m3以上20m3まで | 98円 | ||
21m3以上30m3まで | 126円 | ||
31m3以上40m3まで | 144円 | ||
41m3以上50m3まで | 150円 | ||
51m3以上100m3まで | 189円 | ||
101m3以上500m3まで | 206円 | ||
501m3以上 | 225円 | ||
浴場用 | 1m3以上 | 23円 |
備考
1 使用料の額は、基本料金及び従量料金の合計額とする。
2 使用期間が1月に満たない場合の基本料金は、1月分として算定する。
3 基本料金は、設置メーター別に算定する。ただし、共用給水装置を使用する場合は、使用者ごとに算定する。
別表第3
項目 | 数値 | |||
温度 | 45℃以下 | |||
水素イオン濃度 | 水素指数5以上9以下 | |||
生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に600mg以下 | |||
浮遊物質量 | 1lにつき600mg以下 | |||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 1日平均排水量 | 1,000m3未満 | 1,000m3以上5,000m3未満 | 5,000m3以上 |
鉱油類含有量 (1lにつき) | 5mg以下 | 4mg以下 | 3mg以下 | |
動植物油脂類含有量 (1lにつき) | 30mg以下 | 20mg以下 | 10mg以下 | |
窒素含有量 | 1lにつき240mg以下 | |||
燐含有量 | 1lにつき32mg以下 | |||
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 | それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。 | |||
沃素消費量 | 1lにつき220mg以下 | |||
ほう素含有量 | 1lにつき2mg以下 | |||
色又は臭気 | 放流先で支障を来すような色又は臭気を帯びていないもの。 |
別表第4
項目 | 数値 |
温度 | 40℃以下 |
水素イオン濃度 | 水素指数5.7以上8.7以下 |
生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に300mg以下 |
浮遊物質量 | 1lにつき300mg以下 |
備考 この表に掲げる項目の水質の測定は、下水の水質検定方法に関する省令(厚生省・建設省)に定める検定の方法、その他市長が認める検定の方法により行うものとする。
別表第5
項目 | 数値 | |
水素イオン濃度 | 水素指数5以上9以下 | |
生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に600mg以下 | |
浮遊物質量 | 1lにつき600mg以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1lにつき5mg以下 |
動植物油脂類含有量 | 1lにつき30mg以下 |
備考
この表に掲げる項目の水質の測定は、下水の水質検定方法に関する省令(厚生省・建設省)に定める検定の方法その他市長が認める検定の方法により行うものとする。
別表第6
項目 | 数値 |
水素イオン濃度 | 水素指数5.7以上8.7以下 |
生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に300mg以下 |
浮遊物質量 | 1lにつき300mg以下 |
備考
この表に掲げる項目の水質の測定は、下水の水質検査方法に関する省令(厚生省・建設省)に定める検定の方法その他市長が認める検定の方法により行うものとする。