○茨木市建築協定に関する条例

昭和51年10月1日

茨木市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、茨木市環境基本条例(平成15年茨木市条例第27号)の理念にのっとり、良好な環境を保持増進するための必要な措置を講ずるに当たり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づく建築協定の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 茨木市の区域の一部において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令その他条例等に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

茨木市建築協定に関する条例

昭和51年10月1日 条例第22号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第27号