○茨木市茨木ヒルズ地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成11年10月5日
茨木市条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画茨木ヒルズ地区地区計画(以下「茨木ヒルズ地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び茨木ヒルズ地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、茨木ヒルズ地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 住宅地区内における建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第6条 別表アの項に掲げる商業・業務地区内の建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(垣又はさくの構造の制限)
第8条 道路に面する垣又はさくは、生垣、ネットフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で長さが2メートル以下のもの
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項から第7項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年12月28日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | 地区の区分 | 住宅地区 | 商業・業務地区 |
イ | 建築することができる建築物 | (1) 住宅 (2) 政令第130条の3に掲げる兼用住宅 (3) 診療所 (4) 集会所 (5) 前4号に附属する自動車車庫 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 店舗、飲食店、物品販売業を営む店舗及び事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの (4) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの (5) 診療所 |
ウ | 壁面の位置の制限 | (1) 道路6号に面する地区計画図に示す部分は5メートル以上、道路8号に面する地区計画図に示す部分は8メートル以上(道路境界線から1メートルを超える範囲においては、自動車車庫については、この限りでない。) (2) (1)以外の地区計画図に示す部分は1メートル以上(政令第135条の22に掲げるもの及び自動車車庫については、この限りでない。) | 1メートル以上(政令第135条の22に掲げるもの及び自動車車庫については、この限りでない。) |